コラム記事

後遺障害の種類

2014.12.31 後遺障害

交通事故により負傷し、事故後に治療を受けたものの、症状が残存してしまう場合があります。このような状況下で、これ以上治療を続けても回復が見込めないと診断された状態(症状固定)において認められた傷病を後遺障害(後遺症)といいます。

症状固定を更に踏みこんで定義すると、「障害に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、三尊する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の症状に達した状態」をいいます(労災補償障害認定必携より引用)。症状固定は医学的概念ではなく、どちらかというと法的な概念なので、実際の治療終了時期と症状固定時期が異なることもあります。

交通事故における後遺障害(後遺症)の種類は、自動車損害賠償保障法(自賠法)で規定されており、別表1の1級?3級、別表2の1級?14級の各号を合計すると140種類、35系列の後遺障害があります。

これらの後遺障害のうち著明なものを大まかに分類すると、以下のような形にまとめることができます。

後遺障害の種類

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態が継続した状態
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など
頸椎症(むち打ち)、腰椎症 首・腰・手足に痛みや痺れ、頭痛、吐気、肩こり、めまいなど
CRPS Type1とType2に分類され、灼熱痛などの症状
各部位の変形障害、機能障害、欠損障害、偽関節、短縮障害 各部位の各障害に応じてさまざま

上肢(肩、腕)の後遺障害

脊髄損傷について

下肢の後遺障害について

手の後遺障害について

口の後遺障害について

鼻の後遺障害について

耳の後遺障害について

眼の後遺障害について

醜状障害について

詳細は、各後遺障害の項目をご参照ください。

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