コラム記事

手の後遺障害について

2014.12.31 上肢(手・腕・肩)後遺障害

交通事故によって手指を負傷し、自賠責保険から後遺障害等級が認定される場合としては、欠損障害と機能障害の2つに区分されます。具体的な手指の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

「手指を失った」とは

母指(親指)は指節間関節、その他の指(人差し指、中指、薬指、小指)は近位指節間関節以上を失った場合をいい、具体的には以下のとおりです。

・手指を中手骨または基節骨で切断した状態
・近位指節間関節(母指については指節間関節)において、基節骨と中節骨を離断した状態

指骨の名称としては、親指以外については、一番先端が末節骨、次が中節骨、その次が基節骨、手のひら部分が中手骨といいます。親指については、先端が末節骨、次が基節骨、手のひら部分が中手骨です。

わかりやすく言うと、親指では第一関節よりも根本の部分、それ以外の指では第二関節よりも根本の部分から失ってしまった場合です。

「指骨の一部を失った」とは

1指骨の一部を失ったこと(遊離骨片の状態を含む)がX線写真より確認できる場合をいいます。

手指の機能障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃した」とは

手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節あるいは近位指節間関節(母指(親指)は指節間関節)に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には以下のとおりです。

・手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った状態
・中手指節関節または近位指節間関節(母指(親指)は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限される状態
・母指(親指)は、橈側外転または掌側外転のいずれかの可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限される状態
・手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した状態

2分の1を失った状態を含むことからも分かるとおり、欠損障害に該当しそうだけれども該当しなかった場合、機能障害として評価され、後遺障害等級が認定されることがあります。

「健側」とは

ケガをしなかった健常な方のことです。つまり、可動域制限がどの程度あるのかは、ケガをしなかった健常な方との比較で判断されます。ただし、両側に機能障害が認められる場合は、後遺障害診断書に、「日本整形外科学会の公表値と比較して後遺障害等級の認定を行われたい」旨記載してもらうべきでしょう。

表在感覚および深部感覚を脱失したか否かは、当該部位を支配する感覚神経が断裂されるようなケガであったということと、筋電計による感覚神経伝達速度検査の結果によって立証します。

「遠位指節間関節を屈伸することができない」とは

・遠位指節間関節が強直した状態
・屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸できない状態またはこれに近い状態

自賠責保険における後遺障害等級の認定は、自動値ではなく他動値の比較で行われます。他動値とは医師が手を添えて曲げた角度です(ただし、例外的に自動値が採用される場合もあります)。計測は角度計を用います。医師が目測で計測していないか念のため注意してください。

計測値は角度計の1度が1mmであり、1mm単位の精密な計測は事実上不可能であることから、5度単位で切り上げて判断されます。例えば、他動値102度であれば105度という前提で判断されます。

一般的には自動値+5度が他動値です。この数値が大きくずれている場合、自賠責保険への後遺障害等級の認定を申請する前に、医師に日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の定める「関節可動域表示ならびに測定法」で測定するようお願いして後遺障害診断書を修正してもらうか、別の専門医に再計測を依頼すべきか検討する必要があります。
異議申立で認定結果を覆すことが極めて困難であるからです。申請前に一度弁護士へ相談するべきでしょう。

関節にはそれぞれ主要運動があり、このほかに参考運動というものがある関節もあります。自賠責保険における後遺障害等級認定は、基本的には主要運動で判断されますが、主要運動の制限が基準にわずかに満たない場合には参考運動が考慮されます。

当事務所では、交通事故によって手指に関する後遺障害が残ってしまった方に対し、自賠責保険において適正な後遺障害の等級認定と賠償金額を獲得できるようサポートしています。

交通事故による手指に関する後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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