コラム記事

後遺障害診断書について

2014.12.31 後遺障害

後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定を自賠責保険へ申請するための必須書類であり、最も重要な資料のひとつです。

自賠責保険に対し、後遺障害の存在とその程度を立証するうえでは、後遺障害診断書に記載された内容が重要であり、記載内容が不十分だと後遺障害の存在とその程度を立証できず、適正な後遺障害等級が認定されないということになります。

自賠責保険から、残存する後遺症を、自賠法上の後遺障害として認定してもらうためには、主治医に症状の有無や程度を診断してもらったうえ、適切な内容の診断書を作成したいただく必要があります。

後遺障害診断書とは

最後の通院先の主治医が作成する後遺障害に関する診断書のことを後遺障害診断書といいます。後遺障害とは、症状固定日に残存する症状です。症状固定とは、分かりやすく言うとこれ以上治療を継続しても治療効果が望めない(症状改善の見込みがない)と医師が判断した状態です。

後遺障害診断書の作成時期

後遺障害診断書は、症状固定後に作成されます。医師が、被害者の方の症状が治ったと判断した場合は、治癒と診断され後遺障害診断書は作成されません。

医師がお持ちの自賠責保険実務に関する知識は、医師によってまちまちです。

例えば、症状固定日は、多くの場合が医師と被害者の方が相談したうえで判断されますが、医師自身で勝手に決めてしまう場合もあります。また、相手方保険会社が治療費を打ち切った場合=症状固定と考えておられる医師もいらっしゃいます。そのため、まれにいつの間にか症状固定とされている場合もありますので、相手方保険会社に送付する経過診断書の記載内容や、カルテの記載内容にも注意が必要です。

医師としての腕はレベルが高くても、被害者がどうすれば損害賠償による補償を適切に受けられるかということに関心がない方も多いです。そのため、適切な時期に後遺障害診断書が作成されるようにするための知識、経験、対応が被害者の側にも必要となってきます。

後遺障害診断書が作成される方法

後遺障害診断書の作成のされ方は医師にとってまちまちです。症状固定時にその際の症状を被害者の方から聴取して作成されるという場合もあれば、特に症状を聴取せずにカルテや実施した検査の内容を踏まえて作成されるという場合もあります。作成期間も病院によってまちまちですが、概ね1ヶ月程度で作成されます。医師が多忙な場合などはこれ以上の期間(2ないし3ヶ月)を要することもあります。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼するうえでのポイント

後遺障害診断書は、自賠責保険から適切な後遺障害等級の認定を受けるうえで最も重要な書類のひとつですので、その作成にあたっては、こちらの症状をしっかりと聞き、症状固定日も相談してくれる、親身になって患者さんを守ってくれる医師にご作成いただくのがベストですが、医師の理解を得にくい分野の問題ですので、これがなかなか難しいというのが実情です。医師と相談するには、被害者の方の側においても医学的知見と医師の理解を得る粘り強さが必要です。そのためには、医学と自賠責保険の実務について知識経験のある弁護士と、ご自身の症状に応じた適切な対応方針についてよく相談されることが必要だと思います。

後遺障害診断書の記載の中で特に重要なのは、「他覚症状および検査結果」欄及び各種検査結果を記載する欄です。レントゲン・CT・MRIなどの画像検査や、反射のテストなどで何らかの所見がとれている場合は、これを記載してもらうことが重要です。また、手足の痺れなども他覚的所見と合致する所見は積極的に記載してもらうことが有用です。

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