コラム記事

醜状障害について

2014.12.31 後遺障害

交通事故によって負った傷跡ややけどが残ってしまった場合、醜状(しゅうじょう)痕の部位やに応じ、自賠責保険から後遺障害等級が認定されます。

以前は、認定される後遺障害等級が男性か女性かの性別によって区別されていました。しかし、この区別が憲法の平等規定に反する男女差別であるということで、平成22年6月10日以降に発生した交通事故判決については、醜状障害について認定される後遺障害の等級に男女の性別による区別は撤廃されました。

醜状障害の後遺障害等級認定基準について

現在の醜状障害の後遺障害等級認定基準は以下のとおりです。

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号5号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

外貌に著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部にあっては、手のひら(※)大以上の瘢痕、または頭蓋骨の手のひら(※)大以上の欠損がある場合
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合
③頸部にあっては、手のひら(※)大以上の瘢痕がある場合(※)指の部分は含みません。

外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく以上の場合をいいます。

外貌に醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合で、かつ人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3cm以上の線状痕がある場合
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合

人目につく程度以上のものでなければなりませんので、瘢痕、線状痕、組織陥没があっても、それが眉毛や頭髪等で隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。

上肢の露出面」とは、肩の付け根から指先までの上腕部です。
下肢の露出面」とは、足の付け根から足の背部、大腿です。

上肢下肢の露出面については醜状の長さではなく面積で判断される点に注意が必要です。なお、手のひらの3倍程度以上を超える醜状痕がある場合は、後遺障害12級相当が認定される場合があります。

露出面以外の部位の醜状痕について

胸部、腹部、背部、臀部など、衣服を着て隠れてしまう部位の醜状障害の場合は後遺障害等級の認定基準が厳しくなります。胸部と腹部、または背部と臀部の合計面積の4分の1以上の大きさの醜状がある場合は14級相当が、2分の1以上の大きさの醜状がある場合は12級相当が認定されます。水着になる海水浴で不便をきたすことを考えると不当な扱いと言わざるを得ません。

線状痕について

線状痕については、医療技術の進歩により醜状の程度をかなり軽減できるようになってきており、傷痕を目立たなくすることができるようになってきているため、容易には後遺障害等級が認定されなくなってきていて、注意が必要です。

醜状障害における後遺障害逸失利益について

醜状障害の場合、後遺障害等級が認定されただけでは一安心するにはまだ早いと言わざるを得ません。醜状障害の場合、減収には直接影響しないという考え方があるため、労働能力喪失率の評価の仕方が裁判例でも大きく分かれるところであり、年齢、職種、醜状の内容や程度等によって、獲得できる後遺障害逸失利益が異なってくるからです。つまり、自賠法に規定された労働能力喪失率を前提とした安易な交渉では、適正な賠償金を獲得することができません。

適正な賠償金を獲得するには、外貌醜状に関する現在の裁判実務の状況を踏まえ、労働能力喪失率について的確な主張・立証を行っていく必要があり、交通事故損害賠償実務の知識・経験が必要となる分野といえます。

なお、示談交渉や裁判において、外貌醜状のほかに労働能力喪失率の評価がよく問題となる後遺障害は以下のとおりです。

・腸骨採取による骨盤骨変形
・脊柱変形
・嗅覚・味覚障害
・脾臓喪失
・1cm以上の下肢短縮
・腓骨の偽関節
・鎖骨変形
・歯牙障害

当事務所では、交通事故によって醜状(傷痕)に関する後遺障害が残ってしまった方に対し、自賠責保険において適正な後遺障害の等級認定を得られるようサポートし、最終的に適正な賠償金額を獲得できるようサポートしております。

交通事故による醜状(傷痕)に関する後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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