コラム記事

交通事故で目立つ場所に損害を負った場合(外貌醜状)

2019.02.07 後遺障害

外貌醜状とは

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは、外見に醜状が残ってしまった場合の後遺障害のことを言います。

交通事故が原因で、顔や首など露出して他の人から見えるような場所に大きな傷痕が残ってしまうと、身体的にはもちろん、精神面においても大きなダメージがずっと続いてしまいます。日常生活でも様々な場面で苦痛を感じることも少なくないことでしょう。

このような場合、外傷・やけどの後などの傷跡や、欠損障害などによって身体の組織にくぼみが残った部位に応じて、自賠責保険から後遺障害等級が認定され、損害賠償を受けられることができます。また、交通事故で直接生じたものだけでなく、手術などで生じたものも後遺障害の認定対象になります。

外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について

厚生労働省の『外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について』によると、以下のように分類されます。

等級 身体障害 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 以下のいずれかに該当し、人目につく程度以上のもの
頭部:手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(※1)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
頸部:手のひら大以上の瘢痕
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
12級14号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの
頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部:10円銅貨以上の瘢痕又は長さまたは3㎝以上の線状痕
頸部:鶏卵大面以上の瘢痕
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

【参考】自賠責HP
(※1)瘢痕(はんこん):できものや傷などが治った後に皮膚面に残る跡。

後遺障害等級認定の評価対象となる外貌の醜状とは「人目につく程度以上の大きさ」で、瘢痕、線状痕、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑なども含まれます。

外貌醜状に関する後遺症審査の提出書類について、2016年10月以降、従来の後遺障害診断書では外貌醜状について記載する欄が小さく、十分な記載が難しいことから、「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」という書式が新設されました。(下図をご参照ください)

外貌醜状で後遺障害等級が認定された場合

交通事故による外貌醜状で後遺障害等級が認定された場合、逸失利益の請求が可能です。この場合の逸失利益とは、交通事故が原因でできてしまった外貌醜状により、後遺障害がなければ得ることができたと考えられる利益(収入)のことです。

個々に状況は異なりますが、収入が減る直接的な原因が、外貌醜状によるものではないという考え方もあり、労働能力喪失率の評価の仕方が裁判例によって大きく分かれるのが実状です。示談交渉などの際には、相手方の保険会社から、「外貌醜状では逸失利益は認められないので、後遺障害慰謝料しか支払いません」と言われることも多くあるようです。
外貌醜状があることにより、労働に直接的な影響を及ぼし、労働能力を低下させるものだと立証されないと逸失利益の認定は難しいものになります。

そのため、適正な賠償金を獲得するには、個別の事情により判断していくものであり、交通事故における外貌醜状に関する判例や、現在の裁判実務の状況を踏まえて、労働能力喪失率について的確な主張・立証を行なっていく必要があります。
このような交渉をしたり、的確に立証を行なっていくためには、交通事故の事件処理の実績が豊富で、損害賠償実務の専門的な知識・経験のある弁護士にご相談することをおすすめします。


弁護士法人シーライト藤沢法律事務所では、交通事故により外貌醜状となってしまったとき、ご相談者様の状況に寄り添いながら、適正な後遺障害の等級が認定されるようにきめ細かくサポートします。また金銭面においても、これまでの実績と裁判実務の状況を踏まえながら、適切な賠償金額が獲得できるように進めてまいります。
外見に醜状が残ってしまったにもかかわらず、相手方保険会社から提示された賠償金額に納得ができないなど、示談交渉がうまく進まないとお困りの方は、ぜひシーライト藤沢法律事務所までご連絡ください。
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