

コラム記事
【教えて!弁護士さん!】vol.5 足関節顆部骨折
2018.01.25
その他のお怪我下肢(足・膝・股関節)
足関節顆部骨折

友人の二宮さんが交通事故にあってしまったそうで,足首をギブスで固定しているので日常生活が大変そうです。足関節顆部骨折ということですが,どんな怪我なのでしょうか?

交通事故などで,体重をかけた状態で,足首にねじる力が加わると足首のくるぶしを骨折することがあります。この足首のくるぶしの骨折の事を足関節顆部骨折と言います。骨折だけでなく,靭帯の損傷を合併することがある為,足首の運動機能に後遺症が残る可能性が高い怪我です。

二宮さんも何か後遺症が残ってしまうのか心配です。

心配ですね。
内容にもよりますが,症状によっては後遺障害等級が認定される場合もあります。例えば,
健側(怪我をしていない側の足関節)と比べて可動域が1/2以下に制限されているなら10級,
健側(怪我をしていない側の足関節)と比べて可動域が3/4以下に制限されているなら12級に該当する可能性があります。
また,骨折による痛みが残存した場合にも後遺障害等級が認定される場合もあります。

そうなのですね。そうなると後遺障害等級の申請が必要だと思うのですが,
どういった方法があるのでしょうか?

「事前認定」という相手方保険会社が必要書類を揃えて申請する方法と「被害者請求」という被害者自身が必要書類を準備して申請する方法があります。
「事前認定」は,手間がはぶけるというメリットがある一方で,相手方保険会社に丸投げ状態になるので,申請書類の内容に関しては不透明という不安があります。
「被害者請求」に関しては,不透明な部分はないですが,必要書類集めが非常に大変です。そこで,弁護士に依頼をすると申請手続きを任せることが出来るので手間も少なく,申請書類の内容もしっかり把握することが出来てとても安心です。弊所では,治療中からご相談を承っていますよ。

なるほど。「被害者請求」の方が納得して後遺障害等級を申請できそうですね。二宮さんに話してみますね。
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