コラム記事

交通事故事件における弁護士・法律事務所選びの4つのポイント

2017.10.23 示談交渉弁護士

選び方のポイントは、ズバリ以下の4点です。
①地域密着 ②取扱件数 ③相性 ④安易な妥協をしていない

Q1:弁護士に依頼した場合賠償金額は増えますか?

現在、さまざまな弁護士・法律事務所がインターネットで広告を出しています。
広告内容の多くは「賠償金が増額します」となっています。
これは一面では真実であり、交通事故事件では「弁護士が介入」することで「賠償金が増額」することがほとんどです。
弊所においても他所と同様に「賠償金が増額」することがほとんどです。

Q2:依頼した弁護士や法律事務所によって、獲得できる賠償金に違いが出るものなのでしょうか?

弁護士・法律事務所が介入することで、賠償金が「増額」することに変わりありません。
しかし「どれくらい増額」するのかは、弁護士・法律事務所によって変わってくる可能性があります。
 
なぜそのような違いが出てくるのか?その理由は・・・
A)後遺障害等級の認定を獲得するためのノウハウの質・量
B)事案に応じた賠償金増額のためのノウハウの質・量
C)弁護士・法律事務所の方針
に違いがあるためです。

A)については、依頼者の方の活動エリア(勤務先・居住地域)におけるよい病院情報を持っているか否かでも差が出てきます。
そういう意味では、その地域に根差した法律事務所に依頼するとよい病院情報の提供を受けられる可能性があります。

B)については、裁判例の動向や損害保険実務を常にアップデートして対応しているかによって差が出てきます。
これはこれまでご相談・ご依頼いただいた件数が多く、かつ現在も多くのご相談・ご依頼をいただいており、さらに1件1件を丁寧に扱っているほど、賠償金増額のための多数かつ最新の情報を有している可能性が高くなっていくでしょう。

C)については、一部の弁護士・法律事務所は、業務の効率の観点から裁判基準の8割程度を相手方が受け入れれば示談をするという実態があるそうです。
訴訟は弁護士にかかる手間が増えますし、示談交渉段階で裁判基準を相手方に受け入れさせるのは困難だからです。裁判基準の8割で示談したとしても当初の賠償額よりは「増額」しますが、「どれくらい増額」するかという点では大きな差が生じます。

Q3:後遺障害の認定も弁護士・法律事務所によって結果が変わってくるのでしょうか?

適正な後遺障害等級の認定を得られるかどうかは、依頼する弁護士・法律事務所によって異なった結果になってくる可能性があります。

これは必要な通院、必要な治療、必要な検査、診断書上に必要な記載項目を依頼した弁護士・法律事務所が知っているか否か、これらの必要を満たしてくれる病院の情報を弁護士・法律事務所が知っているか否かに違いがあるからです。
どのような通院・治療、検査を受け、診断書上にどのような記載がされているか、これらはすべて後遺障害を「立証」するための「証拠」です。後遺障害の存在を「立証」できない限り、後遺障害等級の認定は得られません。

例えば「同じ後遺症」が残ってしまっている「Aさん」と「Bさん」がいたとします。「Aさん」は「よい病院」に通い、通院・治療・検査において、必要な記載が網羅された診断書を作成してもらえました。
他方「Bさん」は、「不親切な病院」にたまに通い、不十分な治療しか受けられず、ろくな検査を受けておらず、ほとんど真っ白な診断書が作成されてしまいました。「Aさん」が後遺障害等級の認定を「得られた」にもかかわらず、「Bさん」が後遺障害等級の認定を「得られなかった」という事態が起きる可能性が高くなりそうだなということは、一般の方でも想像がつくでしょう。「Bさん」が情報やノウハウを多く有している弁護士・法律事務所にご相談・ご依頼されれば、当然「良い病院」の情報を提供したうえで、一緒に通院計画を立てるご相談にのります。

つまり、依頼した弁護士・法律事務所が、後遺障害等級の認定でポイントとなる立証ノウハウをどの程度有しているかに加え、医学、医療の知識をどの程度有しており、さらに適切な治療先(病院等)の情報を提供できるか否かによって結果が変わってくる可能性は十分にあります。

Q4:現在治療中なのですが、依頼をした場合に受けられるサポートは法律事務所や弁護士によって違うのでしょうか?

治療中に受けられるサポートは弁護士・法律事務所によって大きく違う可能性があります。なぜなら、依頼した弁護士・法律事務所によって、有しているノウハウの質・量に違いがあったり、弁護方針(そもそも後遺障害等級認定後しか取り扱わない事務所、画一的な処理で対応している事務所、1件1件に担当弁護士がついて定期的なフォローを入れている事務所など)が違ったりするからです。

具体的には、弁護士・法律事務所によって、必要な通院・治療・検査、診断書上に必要な記載項目を知っていたり知らなかったり、これらの必要を満たしてくれる病院の情報を知っていたり知らなかったりします。
また、治療中に多くの依頼者の方が遭遇しがちな困惑する事態(治療費の打ち切り問題、まれにいる慇懃無礼な相手損保担当者との上手な付き合い方、労災保険・人身傷害保険・健康保険等の有効な活用方法等)への対処法を知っていたり知らなかったりします。

さらに、治療中の交通事故被害者の方に対するサポートは、弁護方針の違いが生じやすい場面でもあります。弁護士・法律事務所によっては、後遺障害認定の結果が出るまでは医師と保険会社の領分なので一切アドバイスをしないということもありうるところです。

Q5:ズバリ、弁護士・法律事務所選びのポイントは何でしょうか?

冒頭でも述べましたが、ポイントを4つに絞ると、①「地域密着」②「取扱件数」③「相性」④「安易な妥協をしていない」ではないかと考えます。

病院選びはとても重要です。①「地域密着」の弁護士・法律事務所であれば、治療費打ち切り対策・けがの立証・適切な治療を受けられることにつながる「良い病院」の情報を複数有していて、ご自身でも通えるよい病院が見つかる可能性があります。

賠償金の増額には、賠償金増額のノウハウだけでなく、よい病院の情報と適正な後遺障害認定のノウハウも重要なのですが、地域密着で②「取扱件数」が多い弁護士・法律事務所ほど、経験値・専門性が高く、多くの病院情報、多くのノウハウを有している可能性が高いです。

交通事故の被害に遭われた場合、治療のことや相手損保担当者の言っていることなどで分からないことがたくさん出てきます。また、仕事や身体のこと、将来のことなどで大きな不安を感じる機会も増えます。
そのようなとき、身近に気軽に相談できる相談相手がいると大きな心の支えになります。身近な相談相手であるべき依頼した弁護士・法律事務所がご自身と相性が悪いのでは、心の支えになるどころかストレスが増え、けがの治療にも差し障りがあるでしょう。そのため③「相性」が悪そうだと感じた弁護士・法律事務所は敬遠しなければならないと思います。

上記3点が揃っていたとしても、事件処理の効率化のために安易な妥協をしてしまう弁護士・法律事務所は片手落ちと言わざるを得ません。そのため④「安易な妥協をしていない」弁護士・法律事務所に依頼するべきでしょう。

Q6:シーライト藤沢法律事務所ではどのように交通事故事件を解決しているのでしょうか?

湘南・藤沢地域において交通事故事件に特化した地域密着型!

弊所は開設以来、交通事故事件の取り扱いに力を入れてきており、取扱事件の90%以上が交通事故事件です。開設当初から「よい病院」情報獲得を視野に入れて交通事故事件の対応に力を入れてきていました。そのため、藤沢・茅ヶ崎・綾瀬・寒川・平塚・湘南地域よりの横浜市をはじめとし、広く・多くの病院情報を蓄積させております。安心して治療に専念していただくため、交通事故被害に遭われた方にとって非常に「重要」となる「病院選び」にあたり、お力になれるものと自負しております。

700人以上の相談実績、300人以上の受任実績に基づくノウハウを活かし、交通事故直後など早期タイミングからフルサポート!

弊所代表弁護士の阿部の上記実績に基づき、弊所では交通事故直後から、事故状況・受傷部位・内容、治療・検査内容も踏まえ、後遺障害の認定の見通しについても具体的にアドバイスさせていただいております。
また、適切な治療、適正な後遺障害認定、適正な賠償金の獲得に向けた正しい見通しによる計画をご依頼者様と一緒に立て、それをご依頼者と二人三脚で実行してきた豊富な経験があります。
さらに、治療中における相手損保担当者との煩わしいやり取りや交渉についてもしっかりと対応します。治療費が打ち切られてしまいそうな場合も、あらかじめ早期の段階でご依頼いただいていた場合であればあるほど、複数の対処方法を適切にご案内できております。

弊所のモットーは誠心誠意・親身・身近・礼儀・敬意・感謝です!

弁護士との相性の問題は、ご依頼者も弁護士も人間である以上100%完璧に合うということはなかなか難しいかもしれません。しかし、愛想の悪い弁護士、対応の悪い弁護士、返答の遅い弁護士とでは、相性が合いにくいと言わざるを得ないのではないでしょうか。
弊所では、相性が100%合うというわけにはいきませんが、相性が合わないということがないように、誠心誠意・親身・身近・礼儀・敬意・感謝をモットーに対応しております。その結果、ありがたいことに、多くの方から「依頼して安心できた。心の支えになった」といった趣旨の感謝のお言葉をいただけております。

安易な妥協は致しません!

弊所では、獲得する賠償金額は裁判基準の100%以上を目標としており、なかには示談交渉段階でも裁判基準以上の金額で解決したものもあります。そして、どんなに譲歩したとしても裁判基準の90%までであり、それもやむを得ない場合(過失割合の観点から訴訟をしても不利な可能性がある場合や、ご依頼者の方の強いご要望がある場合など)に限っており、かつその際はご依頼者の方にきちんと説明を行います。
相手損保が裁判基準の90%に満たない賠償金額しか提示してこない場合は、弊所からご依頼者の方にお願いしてでも裁判で決着をつけるようにしております。

シーライト藤沢法律事務所では、少しでも交通事故で後遺障害に苦しむ方・ご家族の力になれればと思っておりますので、お気軽に、またなるべく早くご相談ください。

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