コラム記事

脳外傷・高次脳機能障害に遭った方へ

2020.04.06 高次脳機能障害頭部事故直後ご家族向け

交通事故で脳外傷を負った方・ご家族の方へ ~早期に弁護士にご依頼いただく必要性とメリット~

交通事故で脳に外傷(急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷など)を負うと、高次脳機能障害という症状が発生することがあります。高次脳機能障害とは、脳外傷によって脳の機能が低下する障害です。
高次脳機能障害では、以下のような症状が出ることがあります。

 〇 性格が以前と変わってしまった
 〇 注意力が落ち、ぼんやりしてしまう
 〇 計画を立てて実行することができない
 〇 新しいことを覚えられない

交通事故で脳外傷を負ったケース、または上記の症状のある場合は、早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

早期に弁護士に相談しないとどうなるか

早期に弁護士に相談・依頼しないと、高次脳機能障害の程度に応じた適切な賠償金を獲得することができず、将来のための生活資金が少なくなるリスクが非常に大きいです。
今までにご相談いただいたお客様の中には、早期に弁護士に相談しなかったため、以下の問題が発生したことがありました。

医師が作成する診断書に「異常なし」と記載されてしまい、高次脳機能障害自体が認められなかった。

後遺障害の認定では、医師が作成する診断書の内容が非常に重要になります。後遺障害の内容や程度を判断するうえで、医師が診断した内容が判断の基礎となるためです。特に、後遺障害診断書や「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面の内容が重要視されます。

これらの診断書上に医師が「異常なし」と記載してしまうと、後遺障害がない(高次脳機能障害がない)と判断されてしまいます。

また、医師が適切な診断をするには、被害者ご本人やご家族が症状を十分に伝える必要があります。

ところが、医師に症状をうまく伝えることができなかったり、症状そのものを伝えそびれていることがあります。そもそも医師に症状が伝わっていなければ、適切な治療を受けることができず、診断書に適切な内容が記載されなくなってしまいます。

診断書に適切な記載がないと、事故による症状があるにもかかわらず、遺障害等級認定上は「症状がない/症状が軽い」と判断されてしまいます。

そのため、弁護士が診断書の内容を確認し、実際に発生した症状を伝えているか、診断書に適切に記載されているか確認する必要があります。

日常生活状況報告書に、生活に大きな支障がないような記載をしてしまった。

日常生活状況報告書とは、被害者のご家族などにご作成いただく後遺障害による日常生活上の支障などを記載する書面です。

高次脳機能障害の後遺障害の認定では、事故の前と後で、何が変わってしまったかの認定が重要になります。

医師は事故後に診察するので、事故前の被害者の様子を知りません。事故前の様子がどうだったか、事故後どのように変わったかは、ご家族など身近な人でないとわかりません。
そのため、後遺障害の程度を認定するうえで、ご家族が作成する日常生活状況報告書の記載内容がとても重要になります。

また、高次脳機能障害の治療は1年以上かかることが通常です。日常生活状況報告書では、治療中の生活で感じた違和感や出来事を具体的に記載いただく必要があります。

しかし、いざ日常生活状況報告書を作成しようとすると、細かい事項を思い出せないことが多いです。そうすると、高次脳機能障害の症状があっても、具体的なエピソードを書くことができなくなってしまいます。具体的なエピソードがないと、適切な後遺障害等級が認定されなくなってしまいます。

このような事態を避けるため、被害者に高次脳機能障害の症状があるかもしれないと感じるたびに、記録を作成いただくことが望ましいです。

なお弊所では、家族のための記録日誌を公開しています。こちらの日誌にこまめに記録いただくことで、記憶があいまいになることを避け、具体的なエピソードを書くことができます。

さらに、日常生活状況報告書に症状が軽症であるように記載してしまうことがあります。
事故から回復したことを記載したいお気持ちは分かりますが、希望的観測や期待などのために実際の症状よりも良くなっているように日常生活状況報告書に書いてしまうと、実際の症状よりも軽い症状・支障に応じた後遺障害等級が認定されてしまうことがあります。

日常生活状況報告書は、事故のせいで生じた障害・支障を記載するものであり、適切な後遺障害等級の認定を受けるための重要な資料です。認定された後遺障害等級によって、獲得できる金額が大きく変わってしまいます。

被害者の方の将来のためには、適切な等級が認定される必要があります。事故によって実際に生じた変化やエピソードを事実に基づいて具体的エピソードと共に記載することが、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要です。

そのため、弁護士が被害者やご家族から話をお聞きし、日常生活状況報告書の作成をサポートする必要があります。

高次脳機能障害の症状に気づかず、必要な検査を受けていなかった。

高次脳機能障害では、性格や注意力の変化の他に五感に変化が発生することがあります例えば、視野の半分が欠けてしまう、大好物だったものが好きでなくなってしまう、臭いを感じにくくなったなどです。

後遺障害等級の認定では、高次脳機能障害の程度を判断するうえで、五感の変化も検討されます。
ただし五感の変化は、症状を訴えるだけでは足りません。視野・味覚・嗅覚などの検査を受け、症状の発生を客観的に立証する必要があります。

高次脳機能障害の症状であると気づかず五感の変化を見逃してしまうケースや、症状に気づいたものの必要な検査を受けないで後遺障害等級の審査を受けてしまったケースがあります。医師に症状を伝え、必要な検査を受けなければ、五感の変化が症状として認められなくなってしまいます。

このような事態を防ぐには、弁護士が症状を確認し、必要な検査を受けているか確認する必要があります。

事故後の早期に弁護士に相談するメリット

診断書の内容を弁護士がチェックできる

弊所では、早期にご相談いただいた場合、後遺障害等級認定のための審査を受ける前に弁護士が診断書の内容をチェックいたします。

弁護士が内容をチェックすることで、症状が十分に伝わる記載になっているか、存在する症状がきちんと記載されているかなどを確認することができます。

ご相談時点では診断書を作成する段階でなくても、診断書の記載に関する注意点を事前にお伝えすることができます。事前に注意点を知っていれば、診断書が不適切な内容になることを防ぎやすいです。

家族のための記録日誌をもらうことができる

弊所が作成した「家族のための記録日誌」を早期にお渡しすることができます。

治療中の生活で感じた違和感や出来事は、その都度こまめに記録することが望ましいです。事故後の早い段階から、週1回程度の頻度で家族のための記録日誌を記載いただくことで、日常生活状況報告書に、高次脳機能障害の症状をしっかり反映することができます。

事故から時間が経過するほど、日々の違和感や出来事に関する記憶は薄れてしまいます。そのため、早期のご相談が望ましいです。

日常生活状況報告書の作成を弁護士がサポートする

弊所でご依頼いただいた場合、日常生活状況報告書の作成をサポートいたします。

日常生活状況報告書には、高次脳機能障害の典型的な症状ごとに細かいチェック項目があります。しかも、生活の中で感じた違和感や出来事を具体的に記載する必要があります。
弊所では、高次脳機能障害のご依頼者に、以下のような流れで日常生活状況報告書の作成をサポートさせていただいております。

【サポートの手順】

 家族のための記録日誌と「日常生活状況報告書別紙作成のための質問票」をご提出。
② を元に、日常生活状況報告書に障害や支障の具体的なエピソードを記載する文章を作成。
  (通常5ページ以上になります)
③ 上記文章案や日常生活状況報告書のチェック項目について、依頼者様ご家族と面談の上、内容や詳細を詰める。
  (弊所とのインタビュー等で、具体的な障害・支障をより詳しく思い出していただきます)

④ ③で詰めた内容や詳細を元に、日常生活状況報告書を完成。

本来、被害者の具体的な症状・障害・支障を説明するための適切な日常生活状況報告書を作成することは、被害者やご家族の方にとって非常に負担になるばかりでなく、知識のない方が行うには非常に困難な作業であると思われます。そこで弊所では、上記のようなサポートを通じて、適切な日常生活状況報告書の作成をしていただいています。

高次脳機能障害の症状を見逃すリスクが減る

高次脳機能障害では、脳の機能の低下に伴い、性格の変化や五感の変化など様々な症状が発生します。このような症状は、被害者やご家族の方でも高次脳機能障害と関係ないと考えて見落としてしまったり、そもそもそのような症状があるとは気づかなかった・意識しなかったというケースさえあります。

弊所では、治療中にご依頼いただいた場合、定期的に症状や治療状況を確認します。確認させていただいた症状の中に、高次脳機能障害と関係のある可能性があった場合、医師に伝える、カルテに残してもらう、適切な検査してもらうなど、必要な対策をアドバイスさせていただきます。

適切な賠償金を受け取るためのサポートを受けることができる

被害者やご家族だけで後遺障害等級の認定を受けようとすると、その対策が十分に行われないため、適切な賠償金を受け取ることができないことが多くあります。

弊所では、治療中から適切な賠償金を受け取るためのサポートをいたします。交通事故人身被害者の方に、初回相談の費用をご負担なしでお受けしています。事故に遭われた方やご家族は、お気軽にご連絡ください。

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