コラム記事

交通事故で高次脳機能障害を負ってしまったかもしれないと感じている方へ

2019.11.28 高次脳機能障害

交通事故で頭部に外傷を負い、その後、意識障害や事故前と比べて人格が変わってしまったと感じる場合は、高次脳機能障害を負ってしまっている可能性があります。

高次脳機能障害は、治療が長期間になることが多く、様々な社会的・経済的トラブルや悩みごとに遭遇します。事故前の生活から変わってしまったことにどう向き合っていくのか、家族としてどのように付き合っていくべきなのか、お悩みになっていることはありませんか。

少しでも高次脳機能障害を負ってしまったかも・・・と思われる場合は、なるべく早く専門医にかかってください。

そして交通事故の案件に多く関わってきた弁護士にご相談されることもお勧めします。

事故後、こんな症状はありませんか?

高次脳機能障害と判断するのは難しいですが、交通事故に遭った後に下記のような症状を感じることはありませんか。

✔ 覚えられない
✔ ぼんやりしている
✔ どこが悪いか自覚がない
✔ 子供っぽくなった
✔ 人間関係を作るのが下手になった
✔ しゃべれない
✔ ひとつのことにこだわる
✔ 道具が使えない
✔ 落ち込んで何もできない
✔ いきあたりばったりの行動をする
✔ 何もしようとしない
✔ すぐに怒る

(出典:神奈川リハビリテーション病院 HP)

専門的な判断が必要だからこそ、交通事故案件に強い弁護士に早めのご相談を!

交通事故による高次脳機能障害は、相手方に高額の損害賠償を請求することができる被害です。

被害の実情に沿った適切な損害賠償を獲得するためには、高次脳機能障害に関する制度や、様々な実務に詳しい専門家の助言が必要不可欠といってもよいでしょう。

事故後の日々の生活の上での悩みや苦しんでいることを相談し、的確なアドバイスを受けることで、少しでも今後の生活に対する不安が少なくできればと考えています。

シーライト藤沢法律事務所では、交通事故で高次脳機能障害の負ってしまった方をひとりでも多く救済したいという思いから、弁護士、スタッフともに日々研鑽を積んでおります。少しでもお悩みのことがあれば、ぜひ現状をお聞かせください。一緒に最善の方法を考えていきましょう。ご連絡は電話・メール・LINEでお受けしています。交通事故の被害に遭われた方は、初回の相談を無料で承っております。

外傷性くも膜下出血により意識障害があった事案に関するご相談

【ご相談内容】
交通事故に遭い、数日の間、外傷性くも膜下出血で妻と話した記憶がないなどの意識障害が生じた。
脳外科へは月1回、2ヶ月ほど通院したが「これからは通院しなくてよい」と医師に言われたため、通院が中断している。しかし、脳波異常が検出され「てんかんが発症するおそれがある」と診断もされていて、脳の後遺症が心配である。

【弁護士からのアドバイス】
この相談者様には、外傷性てんかんによる後遺障害が残る可能性が考えられました。またよくお話を聞くと、「注意力が散漫になる」「歩行がしにくくなった」「よだれを垂らす」「計算がしにくくなった」など、事故前にはなかったことが事故後に起こるようになったということで、これらの症状から高次脳機能障害の可能性が考えられました。

しかし、受傷後最低6ヶ月程度の経過観察をしないと後遺障害として残存するか否かの判定は困難です。そこで、脳外科での治療を月1・2回程度でも継続することをおすすめしました。

これと同時に、通院先の担当医とよくコミュニケーションを取り、後遺障害診断書に適切な記載をしてもらえるかどうか見極めて難しいようであれば、専門医などを紹介してもらうようアドバイス致しました。

さらに、症状固定後の高次脳機能障害による後遺障害等級獲得のために、ご同行された相談者様の奥様による日常生活の経過観察が重要と考え、自賠責への提出を見据えた「日常生活状況報告書」を奥様にお渡ししました。

シーライト藤沢法律事務所では、医学的な知識と多くの交通事故案件に携わってきた実績から、ご相談者様の状況に合わせて事故・受傷の初期段階から自賠責後遺障害等級の認定を見据えた的確なアドバイスが可能です。

弊所が解決した高次脳機能障害の事例

高次脳機能障害の方につき、ご相談前の約2倍の賠償額を獲得できた事例 (2018年11月22日掲載)

ご相談者は、事前認定で後遺障害等級5級2号(高次脳機能障害)を獲得し、相手方保険会社から示談金が提示されましたが、提示金額が妥当なのか、今後の生活のことを考えると不安があり、ご相談にいらっしゃいました。

弊所では、症状固定後の治療やリハビリでかかった費用を確認し、今後続く治療やリハビリについて、どのくらいの費用が発生するのか、わかりやすく資料を作成しました。また、要介護認定書類を取り付け、将来介護にかかる費用や、今回のご相談内容に類似の裁判例を探して交渉しました。

その結果、介護費用は、裁判例として最高水準である平均余命まで1日3000円が認められました。休業損害も裁判基準のほぼ満額の340万円まで引き上げることに成功しました。

ご自身では難しい示談金の適正の判断についても、交通事故の事件処理を多く経験している弁護士が交渉することで、ご相談者様の不安を解消しながら、問題を解決していきます。

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