解決事例

診断書の記載のアドバイスにより脳挫傷痕等について後遺障害11級が認められ、合計で700万円以上を獲得した事例

2023.10.31 外傷性くも膜下出血、脳挫傷、後頭骨骨折、外傷性嗅覚障害 11級
             
被害者 40代 会社員 男性
後遺障害等級 11級
受傷部位 頭部顔(目・鼻・口)腰・背中
被害内容 外傷性くも膜下出血、脳挫傷、後頭骨骨折、外傷性嗅覚障害
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし約730万円

1ご相談内容

ご相談いただいたのは、治療が終わり、後遺障害等級の認定を申請するタイミングでした。後遺障害について知りたいとのことで、インターネットを通じて、弊所までお問い合わせをいただきました。

初回のご相談では、事故に遭ってから嗅覚がおかしくなってしまったとのお話がありました。また、事故当時に転職活動をされていたところ、事故のせいで転職の予定が狂ってしまったことについてもご相談したいとのことでした。
その後、弁護士費用特約もあり、ご依頼いただくことになりました。

2サポートの流れ

症状固定の時期にご相談いただきましたので、まず後遺障害の等級申請をする流れになりました。

くも膜下出血するほどの大怪我に遭われたとのことだったので、カルテを取り付けました。ご相談では主に嗅覚の異常についてお話しいただきましたが、取り付けたカルテを見てみたところ、脳に色素の沈着があることが判明しました。脳のケガにより出血し、傷跡が残った可能性がありました。そこで、カルテの当該部分を送付し、脳の傷跡についても診断書に書いていただくようにアドバイスしました。

そういったアドバイスをした甲斐があってか、嗅覚障害と脳挫傷痕でそれぞれ後遺障害等級12級が認定され、併合11級を獲得することができました。その後、示談交渉へ進みました。

3解決内容

示談交渉では、主に逸失利益が争いとなりました。
嗅覚障害は、通常労働能力を否定される類型です。逸失利益とは、仕事ができなくなること(労働能力を喪失したこと)による損害です。そのため、嗅覚が重要になる職業でない限り、嗅覚の障害と労働能力の喪失がただちに結び付かないためです。

また、脳の傷跡についても、労働能力に影響する症状がなく、逸失利益を否定され得る状況でした。そのため、逸失利益を適切に請求するための工夫が必要な状況でした。

ご勤務について確認したところ、特に嗅覚障害のせいで仕事に支障が出ているとのことでした。具体的な症状や仕事における支障を確認して、相手方保険会社へ書面で説明しました。そのおかげか、逸失利益を約190万円とし、合計400万円で示談することができました。自賠責保険金と合わせると、合計で700万円以上を獲得することができました。

4所感(担当弁護士より)

初回のご相談において、おケガの大きさに対して主な後遺障害が嗅覚であるとのお話に違和感を覚えたことから、カルテを取り付けて調べたところ、脳の傷跡が見つかりました。被害者請求の前に発見して必要な資料を揃えられたおかげか、嗅覚12級+脳の傷跡12級を併せて11級を認定することができました。

示談交渉になってから脳の傷跡が分かったとしても、それらをひっくり返すのは難しいです。そのため、後遺障害が認定される前の段階でご相談いただけたことは、幸運でした。
他方で、事故から間もない頃からご相談をいただければ、よりよい解決ができたかもしれないとも思います。脳のおケガについて、当初からご相談いただければ、弊所でのサポートの幅が広がり、後遺障害の等級がさらに変わった可能性があるためです。

脳のおケガなど、事故に遭って重大なおケガをされたら、早めのお問い合わせのうえ、ご相談ください。

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