コラム記事

足指の後遺障害について

2014.12.31 下肢(足・膝・股関節)後遺障害

交通事故によって足指負傷し、自賠責保険から後遺障害等級が認定される場合としては、欠損障害と機能障害の2つに区分されます。

具体的な手指の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

「足指を失った」とは、中足指節関節から失った場合をいいます。

機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃した」とは、親足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節あるいは近位指節間関節(親足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には以下のとおりです。

・親足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った状態
・親足指以外の足指にあっては、中節骨または基節骨で切断した状態か、遠位指節間関節または近位指節間関節で離断した状態
・親指の中足指節間関節又は指節間関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限される状態
・親指以外の足指の中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限される状態

2分の1を失った状態や離断、切断を含むことからもわかるとおり、欠損障害に該当しそうだけれども該当しなかった場合、機能障害として評価され、後遺障害等級が認定されることがあります

健側とは、ケガをしなかった健常な方のことです。つまり、可動域制限がどの程度あるのかは、ケガをしなかった健常な方との比較で判断されます。ただし、両側に機能障害が認められる場合は、後遺障害診断書に「日本整形外科学会の公表値と比較して後遺障害等級の認定を行われたい」旨を記載してもらうべきでしょう。

自賠責保険における後遺障害等級の認定は、自動値ではなく他動値の比較で行われます。他動値とは医師が手を添えて曲げた角度です(ただし、例外的に自動値が採用される場合もあります)。

計測は角度計を用います。医師が目測で計測していないか念のため注意してください。

計測値は角度計の1度が1mmであり、1mm単位の精密な計測は事実上不可能であることから、5度単位で切り上げて判断されます。例えば、他動値102度であれば105度という前提で判断されます。

一般的には自動値+5度が他動値です。この数値が大きくずれている場合、自賠責保険への後遺障害等級の認定を申請する前に、医師に日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の定める「関節可動域表示ならびに測定法」で測定するようお願いして後遺障害診断書を修正してもらうか、別の専門医に再計測を依頼すべきか検討する必要があります。異議申立で認定結果を覆すことが極めて困難であるからです。申請前に一度弁護士へ相談するべきでしょう。

当事務所では、交通事故によって足指に関する後遺障害が残ってしまった方に対し、自賠責保険において適正な後遺障害の等級認定を得られ、最終的に適正な賠償金額を獲得できるようサポートしています。

交通事故による足指に関する後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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