コラム記事

弁護士費用保障特約のご利用をご検討中のお客様へ

2015.04.22 保険弁護士費用

幣事務所からお客様へのお願い

弊事務所へご相談いただくことをご検討中のお客様へは、以下のとおりご協力いただけますと幸甚でございます。

通常、弁護士費用特約をご利用になってご相談料をお支払いいただく場合、事前にご加入の保険会社へご連絡いただくと思います。
しかし、弊所は初回相談料のご負担をご相談者自身へは求めません。弊所へのご相談で電話やメールでお問い合わせいただく場合は、ご加入の保険会社へ事前にご連絡されたり、ご相談されたりする必要は一切ありません
事前にご加入の保険会社へ弁護士費用保障特約の利用を考えているということを伝えると、保険会社から、なぜか同特約の利用を思いとどまるよう説得されてしまうという事態が一部で発生しているようです。
ご依頼をご検討される場合も含め、お問い合わせはご加入の保険会社ではなく、まずは弊事務所宛てご相談ください。

弁護士特約は以下の保険に付帯している可能性があり、付帯していれば以下のような事故の場合に利用できる可能性があります。ご家族の保険でも利用できるケースがあります
ただし、実際に利用できるか否かは、各保険約款の内容次第です。ご加入の保険の窓口へお問い合わせされる場合は、利用できるか否かだけご確認されるとよいでしょう。

歩行中の事故 自動車での事故 バイクでの事故 自転車での事故
ご自身の保険 自動車保険
バイク保険
生命保険
火災保険
医療保険
傷害保険
クレジットカードの付帯保険等
ご家族の保険 自動車保険
バイク保険
生命保険
火災保険
医療保険
傷害保険
クレジットカードの付帯保険等

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