コラム記事

交通事故の示談は保険会社ではなく弁護士に任せなければならない理由

2019.01.10 示談交渉保険弁護士

示談交渉は誰に任せるべきか

交通事故の被害者の方より「示談交渉を保険会社にまかせると保険会社のペースになるので、相談したい」「保険会社の担当者の対応に不満がある」「保険会社が親身になって話を聞いてくれない」「保険会社から紋切型の対応をされた」「示談交渉の方法や示談額が適正が知りたい」というご依頼・ご意見をしばしばいただきます。
多くの場合、加害者側保険会社の担当者は、常時50~100件程度の案件を抱えており、「事務的にさばく」スタイルの対応になりがちだといわれています。

示談金の基準と弁護士へのご依頼

加害者側保険会社が行うサービスには、加害者に代わって、治療費の支払いや示談金の支払いを行うことがあります。
では、示談金はだれが交渉しても同額なのでしょうか?
いわゆる示談金の基準は三段階あります。自賠責基準<保険会社基準<裁判基準の順番に金額が高額になります。示談交渉を加害者側保険会社に任せると、一般的に「スピード解決」しますが、金額としては2番目の保険会社基準にとどまります。
では、裁判基準で交渉するにはどうしたらよいのでしょうか。

弁護士に任せるべきです

交通事故に限らず法律問題が発生すると、弁護士、行政書士、司法書士の誰に相談するべきかという疑問をお持ちになると思います。

行政書士は、自賠責保険へ提出する書類の作成はできます。しかし、法律上、示談交渉はできないこととなっており、裁判所へ提出する書類の作成もできません。

司法書士は示談交渉や裁判ができる限度額が、法律上140万円までとされております。そのため、損害額が140万円を超える可能性のある案件は、示談交渉も裁判もできません。

これに対し、弁護士は行政書士や司法書士のような制限が一切ありません。弁護士の業務内容について定めた弁護士法第3条は「弁護士は、当事者その他関係人の依頼または官公署の委託によって、訴訟事件(中略)その他一般の法律事務を行うことを職務とする」と定められています。
逆に、弁護士以外の者が「報酬を得る目的で、訴訟事件(中略)その他一般の法律事件に関して鑑定代理、仲裁若しくは和解その他の法律関係を」取り扱ってはならない。と弁護士法第72条に定められています。

示談交渉や裁判における的確な対応

交通事故事件を多く取り扱っている弁護士は、示談交渉や裁判実務を実際に経験し、適正な賠償額を獲得するための調査研究を重ねていることから、実際の場面でも的確な分析・判断ができます。弁護士基準を算定しているのが、他の士業ではなく、東京三弁護士会の交通事故処理委員会であることからも、弁護士が日夜、示談金の研究をしていることは明らかです。
したがって、被害者側も交通事故損害賠償の示談交渉や裁判の知識・経験を持つ弁護士に依頼した方が、よりよい結果を得ることができると思います。

治療サポートから等級申請・示談・裁判もできる弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

当事務所では、司法書士や行政書士とは異なり、示談交渉ができますし、訴額に関係なく訴訟もできます。
治療サポートから自賠責保険への後遺障害等級認定の申請サービス、示談交渉、裁判までできる交通事故のワンストップサービスを行っています。そのため、当事務所へご依頼いただく場合、司法書士や行政書士へ別途ご依頼される必要はありません。

弁護士と治療サポート

保険の特約の一つで弁護士費用特約という、弁護士に依頼した際に弁護士費用をお客様に代わって保険会社が支払う特約に加入されている方は、治療中からのサポートが可能です。例えば「医師が交通事故の患者に協力的ではない」「転院しようか迷っている」「MRIをとるべきか」「いい病院を知っているか」などのご相談に、交通事故に強い弁護士が回答することで、よりよい治療が受けられるように賠償法的な観点からサポートします。

交通事故による成年後見や労災申請と弁護士

交通事故が原因で事理弁識能力が衰えた場合には、弁護士が成年後見の手続きなどをアドバイスすることも可能です。勤務中の事故などで労災申請をするべきかどうかなども、弁護士が申請の方法や手続きについてアドバイスすることが可能です。

弁護士費用

行政書士や司法書士の費用も、弁護士費用特約にご加入の方は、保険会社が費用を支払ってくれる場合もあるようです。しかし、行政書士や司法書士の費用を弁護士費用特約で負担された場合、後に依頼した弁護士の報酬が、保険会社のお支払い限度額300万円を超えてしまい、結果としてご自身のご負担が発生してしまうということがありえますのでご注意ください。

交通事故に示談交渉でお悩みの方はシーライト藤沢法律事務所にご相談ください

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所では、神奈川県藤沢市をはじめとした茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市磯子区などにお住まいの方は、年間200件以上の交通事故のご相談を承っているシーライト藤沢法律事務所へぜひご相談ください。

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