解決事例

可動域についてアドバイスしたところ、後遺障害等級12級が認定され、最終的に1000万円で示談できた事案

2023.12.13 右脛骨高原骨折、右踵骨骨折 12級
             
被害者 50代 会社員 男性
後遺障害等級 12級
受傷部位 下肢(足・ひざ・股関節)
被害内容 右脛骨高原骨折、右踵骨骨折
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし1000万円

1ご相談内容

ご勤務先の敷地内で同僚が運転する車に轢かれ、労災で治療中ということで、商業施設での相談会にいらっしゃいました。足を骨折していて可動域制限があるかもしれないとのお話があったため、可動域の測定についてアドバイスを行いました。弁護士特約もあり、当時の勤務先への請求も検討しているということで、弊所へご依頼いただきました。

2サポートの流れ

受任当時、症状固定が近い状況であったため、後遺障害を立証するための必要な対策をアドバイスしました。残った症状のうち、右膝の可動域制限が特に大きかったので、可動域に関するアドバイスが中心となりました。

具体的には、病院での診断書作成依頼の際に『角度計で測ること』『必要な数値を入力してもらうこと』を事前にお伝えしました。また、いただいた2種類の診断書について可動域の数値にズレがあることに気づき、お客様を通じて病院に診断書を修正いただきました。

可動域制限について必要な対策をアドバイスしたおかげもあってか、労災では可動域制限で12級が認定されました。

3解決内容

勤務中に同僚が運転する車に轢かれたという事故でしたが、勤務先に来たお客様よりお預かりしていた車による事故という点で、通常の交通事故と異なる特殊なケースでした。車の運転をしていた同僚や車の持ち主だけでなく、勤務先への請求も考えられました。

ご本人と協議の上、勤務中の事故ということで、勤務先に請求を行いました。勤務先への請求の際には、単に損害の資料を出すだけではなく、労災の認定内容など事故に関しての資料も添付して主張を行いました。

そのおかげか、逸失利益の部分が多少問題となりましたが、等級自体は大きな争いにはならず、おおむね当方の主張する内容で示談することができました。

4所感(担当弁護士より)

まず、今回は症状固定の前にご相談いただけたこと、ご相談時点でMRIの検査をすでに受けられていた点がよかったです。
MRI画像がないだけで、可動域制限が後遺障害として認められない可能性もありますので、注意が必要です。

また、可動域制限に関する注意点は、『角度計をつかって正確に測り、記録を残してもらうこと』です。言葉にすると当たり前に聞こえますが、角度の測り方が違っていたり、必要となる箇所が測られていないということが、時々あります。
誤った測定方法により不正確な数値が記録されてしまうと、後遺障害が適切に評価されません。可動域制限がある場合には、弁護士のサポートをしっかりと受けていただくことが正しい評価に繋がります。

本件は、症状固定前に上記のような必要なアドバイスを行うことができたためか、後遺障害が適切に認定され、適切な賠償額を獲得できました。

ケガにより可動域制限の症状が残っている場合には、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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