コラム記事

交通事故でご家族を亡くされた方へ

2019.11.26 死亡事故後遺障害

交通事故により、大切なご家族を亡くされたご遺族にとって、事故直後から警察や加害者側の保険会社からの対応など、精神的な苦痛をより大きいものにされていることと思います。

死亡事故の場合でも、示談交渉や損害賠償請求など、専門的な知識や経験が必要な場面が多くあります。
生活の安定を得るためにも、ご家族で抱え込むことなく、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

事故直後からのご依頼であれば、加害者側の保険会社とのやりとりは弁護士が行います。保険会社との直接のやりとりにおける苦痛や心配事も減り、ご遺族の精神的な負担を減らすこともできます。

被害に遭われた方・ご遺族の代理人として、専門家だからこそできるサポートがあります。シーライト藤沢法律事務所では、できる限りご遺族のご意向を汲みながら負担を減らすお手伝いをさせていただきたいという思いから、弁護士、スタッフともに日々研鑽を積んでおります。少しでもお悩みのことがあれば、ぜひ現状をお聞かせください。一緒に今後の生活について考えていきましょう。

お問い合わせは電話・メールでお受けしています。お気軽にご連絡ください。

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色々な手続きなどでお悩みではありませんか?

事務手続

加害者側の保険会社から、大量の資料の提出を求められているが、どこから取り掛かればよいのか分からない。
資料を取り寄せるのにも時間もかかるし、他にも様々な手続きが残っている・・・

そもそも書類の揃え方もよくわからないし、いろいろな書類の提出を求められ、本当に必要な書類なのか、分からないことばかりで対応に苦慮されていませんか。

損害賠償請求

被害者の方に代わって損害賠償請求を行うことができるのはご遺族の方以外にはいません。

また、一家の大黒柱であったご家族の方が亡くなったということであれば、今後の生活のためにも適正な損害賠償金を受け取ることは非常に重要です。

弁護士に依頼した場合、実況見分調書や事故目撃者の証言などから、過失割合を少しでもご遺族にとって有利な割合に近づけられる場合があります。死亡事故の場合は、金額が数千万円から1億円以上と、賠償金額が高額になるケースが多いです。

そのため、過失割合が少し変わっただけで、損害賠償金額も百万円単位で変わります。ご遺族の方の今後のご生活を考えれば、将来的にかなり影響があるはずです。

死亡事故の損害賠償の詳しい内容はこちらをご覧ください。

示談交渉

双方の過失割合に争いがある場合、加害者側の保険会社は、加害者の主張どおりに話を進め、ご遺族にとって不利な内容の示談金額を押し付けてくる場合もあります。

この他にも、死亡事故に関するコラムを掲載しています。
今お悩みのことに近い内容がありましたら、ぜひご覧ください。

【関連コラム】

>死亡事故の慰謝料の相場とその計算方法
>交通事故死にともなう損害賠償の内容(死亡逸失利益、葬儀費用など)
>交通事故被害者が死亡した場合、葬儀費用はどうなるのか
>死亡事故の逸失利益について

 

当事務所が解決した死亡事故の事例

交通事故の死亡事案の解決例の一部を紹介いたします。


80歳代女性の死亡事故につき裁判基準と同等の2350万円で訴外解決した事例

(2019年6月14日掲載)

見通しの良い道路を横断中にバイクにはねられてお母様を亡くされた息子さんからのご相談です。
初回相談は、翌月に四十九日を控えているという状況で、今後の解決までの流れを中心にアドバイスさせていただきました。
その後、相手方の損保から賠償金額の提示があったところで再面談しました。賠償額の内訳を確認したところ、過失割合・逸失利益・死亡慰謝料が争点になりそうでしたが、増額の余地があることもわかりました。

【訴訟の争点】

【争点1】
逸失利益
お母様に認知症の様子がみられたため、収入についての逸失利益を低く見積もられていた。
→ 裁判をした場合には賠償金額がかなり低くなってしまうリスクがあったが、裁判をした場合
  と同等程度の結果を得ることができた。
【争点2】
死亡慰謝料
相手方損保は自賠責基準である900万円を主張
裁判基準と同等程度の2500万円で決着
【争点3】
過失割合
相手方損保は交通量の多い道路であったことから30%を主張
→ 25%で決着

    

     

     

    

    

      

     

     

     

裁判になってしまった場合、過失割合と逸失利益の部分で厳しい判決が出る可能性のある事案でしたが、訴訟に至らずに裁判した場合と同等程度の金額で示談することができました。訴訟になった場合のリスクなどをご説明しましたが、一任していただけたおかげで、受任から示談まで10ヶ月程度と円滑に交渉を進めることができました。


60代女性の死亡事故に関して、逸失利益を争い、提示額のほぼ2倍の補償を勝ち取った事例

(2019年3月13日掲載)

夜間、比較的横断歩道に近い道路を横断中に、前方不注意の車にはねられ亡くなった60代女性が被害者のお子様からのご相談です。相手方保険会社からの提示額が妥当なのかということで内容を確認したところ、逸失利益は家事労働が相応に認められず、慰謝料も裁判基準よりかなり低い提示額でした。このままでは適正な賠償を得られないと判断し、ご依頼いただくことになりました。

相手方保険会社との交渉で、逸失利益や慰謝料を妥当な金額に増額するよう交渉したところ、折り合いがつかず、交渉決裂・訴訟提起となりました。さらに、過失割合にもはっきりしない点があることを突き止め、訴訟準備を行いました。並行して手続きの負担が大きい自賠責保険の被害者請求の申請手続も代理しました。

【訴訟の争点】

【争点1】
逸失利益
家事労働が相応に認められていない。
 → 被害者と同居していた息子さんとお孫さんの家事を被害者が一手に引き受けていたという事実を
 主張・立証するため、息子さんの勤務状況やお孫さんの通学状況を給与明細書・成績証明書などで
 立証。年齢以上に労働している家事従事者であったという事実を認めさせることができた。
 サポート前:1100万円 → サポート後:1930万円
【争点2】
過失割合
相手方損保は25%を主張
 → 20%で決着
  横断歩道から事故現場の距離が30m以上離れていることを立証。さらに周辺は住宅街で、
  注意が必 要な場所であることなどを主張した。

受任から和解金支払いまで2年弱になりましたが、最終的に相手の提示額の2倍近くの補償を得ることができました。お子様たちからは、時間がかかっても適切な賠償金獲得を望みたいという希望に寄り添い、時間をかけて二人三脚のように取り組んでいただきました。


大切なご家族を失った強い悲しみの日々の中で、慣れない相手方との様々な交渉は、心身ともに大変な負担がかかることと思います。また、相手方からの提示に納得がいかないと悔しい思いをしているのに、どのように対応していいのか分からないと抱え込んでいませんか。そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

シーライト藤沢法律事務所では、年間約100人以上からの交通事故に関する相談をお受けしています。交通事故の損害賠償における交渉や裁判の豊富な知識・経験を持つ弁護士が、的確にアドバイスさせていただきます。

法律事務所や弁護士というと、何となく敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、電話、メール、LINEとお話ししやすいツールでご連絡ください。今悩んでいることについて、解決への道が切り開けるようにお手伝いができればと思います。

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