コラム記事

労災事故に遭われた方へ

2015.04.23 労災

会社のために懸命に尽くし、一生懸命働いていたにもかかわらず、従業員の方がけがや病気にかからないよう、会社が十分な安全設備の設置や配慮をしなかったために、従業員の方がけがや病気に見舞われてしまうことが多々あります。
この際、会社が十分な補償をしてくれればよいのですが、労災保険の給付申請すら行ってくれないという場合、これほどやりきれないことはありません。
被害に遭われた方としてはとても心細いことと思います。
そのようなとき、弊所としては少しでも被害者の方のお役に立ちたいと思っております。
一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

労働災害に遭われた場合、労災保険から給付される補償は総補償額の一部です。
お勤め先の会社が、安全配慮義務に違反していた場合は、さらに追加の補償を会社に求めることができます(民事上の損害賠償請求)。

労災事故発生から事件解決までの大まかな流れ

事故発生

まずは治療が最優先です。
業務中や通勤途中の交通事故の場合は、交通事故のページもご覧ください。
施設内での事故の場合は、事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。

労災保険給付申請(休業補償給付、療養補償給付)

会社を休みながら治療費の心配をせず、安心して治療を受けられるよう、労働基準監督署へ労災保険給付の給付申請をしましょう。
会社が労災の給付申請に協力してくれない場合は、労働基準監督署や、弁護士、社会保険労務士等の専門家へご相談するべきです。

治療の終了(治ったとき)→障害補償給付申請

治療が終了したにもかかわらず後遺症が残ってしまった場合は、治療が終了した後に、労災保険の障害給付を申請します。労働基準監督署において、その後遺症がいかなる後遺障害に該当するか審査が行われ、審査結果に応じた後遺障害等級が認定されます。残念ながら、後遺障害等級が認定されない場合もあります。

ご本人が亡くなられた場合

ご本人が亡くなられてしまった場合は、遺族補償給付を申請することとなります。

会社との交渉(または弁護士への相談)

労災保険で賄われたかった部分について、追加の補償を会社へ求めましょう。会社側が提示する賠償金額が低い場合や、事故の責任を否定して賠償金の支払いに応じない場合は、弁護士へご相談されるべきでしょう。

弁護士による会社との交渉・訴訟

ご依頼いただいた場合、労働法・賠償法等の法律分野の知識・経験と、ときには医療分野の知識をも駆使して会社と交渉します。弁護士による交渉によっても会社の提示する賠償金額が低かったり、支払いに応じてこなかったりした場合、裁判所へ訴訟を提起して争います。

事件解決

会社が任意に納得のできる金額の支払いに応じた場合、訴訟によって安全配慮義務が認められ、賠償総額が既に得た金額に満たない場合は、追加の補償を取得することができます。

当事務所へ相談・依頼する3つのメリット

労災保険の利用申請をサポートします

労災に遭い、労災保険の申請をしようとしても、事業主がその申請を拒否してくることがあります(労災隠し)。これは、労災保険料を支払っていない場合や、取引先との関係、労基署の介入を避けたいなどの事業主側の思惑によるものです。
このような場合は弊所へご相談ください。
提携している社会保険労務士をご紹介することもできます。

後遺障害が残ってしまいそうな方について、適切な通院経過をたどっているか、医療知識や賠償法的側面からアドバイスします

労災に遭い、治療に専念していても後遺障害が残ってしまうケースは多々あります。
後遺障害が残ってしまった場合、必要な検査や通院治療が不十分だと、症状に見合った後遺障害等級が認定されず、適正な補償を受けられない可能性もあります。
そのような事態をできる限り避けられるよう、弊所の有する医療知識を踏まえ、賠償法的側面からのアドバイスします。

事業主への損害賠償請求の交渉、訴訟提起を行います

労災保険による補償は、治療費、休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部にすぎません。
事業主は、業務上における労働者の生命、身体等の安全を確保する義務がありますので(安全配慮義務)、労働災害のうち、事業主に、この安全配慮義務違反が認められる場合は、事業主へ、労災保険で補償されない部分について、損害賠償の請求が可能です。
しかし、従業員の方が社長をはじめとする会社側と交渉をするのはとても勇気のいることです。また、勇気を出して請求をしても相手にされないで終わってしまうという事態も否定できません。
そのような場合、弁護士が介入すれば、事業主はいい加減な対応ができなくなり、事業主と対等に交渉ができます。これにより、労災の被害に遭われた方としては、時間的な負担や精神的な負担が軽減されることと思います。


弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。
労災事故に遭われた方にとって、今後の生活の質を大きく左右する問題です。勇気を出して、まずはお気軽にご相談ください。
労動災害に関してはこちらをご覧ください。

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