コラム記事

【漫画】日常を取り戻すために〜交通事故による高次脳機能障害〜02

2019.03.14 高次脳機能障害頭部ご家族向け
ポイント解説①
近親者が仕事を休むことによって入院の付添看護に要した分は、付添1日当たり6500円で算定されます。
また、仕事を休むことによって給料が減給された分や、有給休暇を使わざるを得なかった分が付添看護費用として認められることもあります。
ポイント解説②
休業による減給、入院費用の支出、付添看護のための交通費などで被害者側の費用負担が大きくなる場合があります。漫画のような重大な事故の場合、相手方保険会社から数十万円程度の内払い(損害賠償金から先行して金銭を支払ってもらうこと)をしてもらえることが通常です。
ポイント解説③
高次脳機能障害の後遺障害が残ってしまうと、記憶障害・言語機能障害等のために、就業先が相当に制限されたり、場合によっては働くことは困難であることがあります。このように後遺障害によって労働能力が低下してしまった場合には、その低下の程度に応じて逸失利益が請求できます。
ポイント解説④
人間には手足を動かすといった単純な機能(一次機能)のほかに、これらをより高度な命令に変換して、より人間らしい行動をする機能(高次脳機能)が備わっています。例えば、知識を理解する(認知機能)、知識・記憶と関連付けて言葉で説明する(言語機能)、目的をもって社会的な行動をする(遂行機能・情動機能)などといったものです。高次脳機能障害は、これらの機能の全部又は一部に障害が生じてしまうものです。
ポイント解説⑤
高次脳機能障害は、認知症と同様の症状を呈します。事故前の被害者を知っている人からすれば「人が変わってしまった」と感じるのが当然のことでしょう。
30分前に話したことを忘れてしまう、簡単な計算ができないなどの症状が残ることもあります。
被害者の家族としては、これらの症状を少しずつ理解して、長い目で付き合っていくことが大事になります。

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