コラム記事

人身傷害保険について

2014.12.30 保険

人身傷害保険は、交通事故被害者の方ご自身が加入されている自動車保険の特約のひとつです。ご加入の自動車保険にこの特約が付帯されている場合、交通事故の被害に遭ってしまった場合に、治療費や一時金などについて、保険金額の範囲内で各種保険金が支払われます。

最大の特徴は、被害者の方ご自身にも交通事故の発生に過失割合があるような場合でも、過失割合が何割あるかということに関係なく保険金が支払われるという点です。

例えば、被害者の方にも30%の過失があり、治療費や慰謝料など交通事故被害の総額が500万円の場合、加害者に請求できる金額は最大で350万円となります(500万円×(1-0.3)=350万円)。しかし、人身傷害保険に加入している方の場合、ご加入の人身傷害による保険基準の損害額(一般的には裁判基準より低額ですが、各保険契約により異なります。)が150円以上であれば、ご加入の保険会社から、加害者に請求できなかった差額分150万円が保険金として支払われます。

また、加害者が任意保険に加入していなかった場合で、加害者に支払い能力がない場合、ご加入の人身傷害における保険基準の損害額が、ご加入の保険会社から支払われます。

このように、過失割合が被害者の方にある場合や、加害者側が任意保険に加入していない場合には、人身傷害保険がある程度リスクをカバーしてくれるというメリットがあります。

ただし人身傷害保険が上記のリスクをどの程度カバーしてくれるのかは、ご加入の人身傷害保険の種類、各事案(過失割合や損害額)、加害者から先に損害賠償金を回収するか人身傷害保険から保険金を先に回収するか(順序)によって異なります。人身傷害保険と過失相殺の法的関係はかなり議論が錯綜している分野なので、具体的判断には専門知識が必要でしょう。

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