解決事例

異議申立により1100万円超を獲得した事案

2023.12.06 左手手首骨折、右睾丸の摘出、あご部の傷痕 併合11級
             
被害者 30代 男性 会社員
後遺障害等級 併合11級
受傷部位 上肢(手・腕・肩)
被害内容 左手手首骨折、右睾丸の摘出、あご部の傷痕
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
439万円1114万円

1ご相談内容

被害者のご家族よりお問合せをいただきました。症状固定後に後遺障害診断書を作ってもらい、相手方損保に等級認定手続(事前認定)を依頼し、その結果が出たというタイミングでご面談となりました。

事故態様は、バイクで青信号を直進中、加害自動車が対向車線から右折してきて衝突したという、いわゆる右直事故です。事前認定では、左手の関節機能障害について12級、左尺骨の変形障害で12級、片方の睾丸を失ったことに対して13級、これらの等級を併合して11級が認定されていました。
また、あごの傷痕については、非該当となっていました。この後遺障害等級の結果が妥当かどうか相談したいということで被害者様ご本人がご家族と一緒にご面談にいらっしゃいました。

あごの傷痕は、認定基準からすれば、顔面部にある3㎝以上の傷痕として後遺障害等級の12級が認定されるはずですが、顔ではなく首の傷であると判断されたために「大きさが鶏卵大以上のものとは捉えられない」ということで、非該当となっていました。しかし、初回面談時に傷痕を目視で確認したところ、首というより顔の輪郭上にある3㎝以上の傷でしたので、これについて、後遺障害等級が認定される可能性があると考え、異議申立からご依頼いただくこととなりました。

2サポートの流れ

まず、被害者自身のあごの傷痕が顔の輪郭上にあることがわかる写真を撮影しました。そして、パスポートや運転免許証の写真の規格などを公的機関のHPから引用してきて、一般的にも、フェイスライン(顔の輪郭)を含めて顔と捉えられていることを主張・立証していきました。自賠責保険へ異議申立てを行なった結果、あごの線状痕について後遺障害等級12級が認定されました。そして、顔の外貌醜状を含めた後遺障害等級に基づき、相手方損保と示談交渉を行ないました。

3解決内容

一般的には、外貌醜状は後遺障害等級が認められても、逸失利益に対する損害賠償の対象とはされません。しかし、自賠責保険に後遺障害等級として認定されていたことにより、慰謝料の増額事由として主張することができたため、交渉を有利に進めることができました。
その結果、自賠責保険金と合わせて、総額で1100万円を超える賠償金を獲得することができました。

4所感(担当弁護士より)

一度、診断書ができてしまうと、それを後から修正してもらうことは困難です。ましてや既に認定の資料になってしまっている場合には、診断書の内容を後から覆すなどということは、極めて困難になります。

本件は、症状固定となり、後遺障害診断書が作成された後にご相談にいらっしゃったという案件でした。異議申立によって外貌醜状が認定され、その等級をテコにして、示談交渉を有利に進めることができましたので、既にできあがっている証拠・資料をもとに最善を尽くし、妥当な結果を得られたと自負しております。

一方で、後遺障害診断書や通勤労災で認定された障害補償給付の結果(併合9級)を見ると、症状固定の前など、もっと早い段階でご相談に来ていただければ、左手関節の可動域などに関して自賠責でもより高い等級が認定されていた可能性が充分ありました。もっと早めに相談に来ていただければ、いろいろとできることがあったのになと若干の悔しさが残るとともに、事故の早期のうちから弁護士に相談していただくのがベストだと改めて痛感した案件でした。

交通事故に遭われた場合、ご家族からであっても、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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