解決事例

治療中からサポートを行い、後遺障害10級が認定され、合計で2300万円以上を獲得できた事案

2023.11.27 右足関節骨折、脛骨・距骨軟骨損傷 10級
             
被害者 40代 会社員 男性
後遺障害等級 10級
受傷部位 頭部下肢(足・ひざ・股関節)
被害内容 右足関節骨折、脛骨・距骨軟骨損傷
獲得額合計(自賠責保険金+解決金)
サポート前サポート後
提示なし2360万円

1ご相談内容

交通事故で足をケガされたとのことで、お問い合わせいただきました。転職を考えていたタイミングで今回の事故に遭ってしまい、お困りとのことでした。
ご相談の際、弁護士費用特約に加入していないとのお話があったため、ご家族が弁護士費用特約に加入しているかどうか、確認いただくようアドバイスしました。後日、ご家族が弁護士費用特約に加入しているとのお話があり、ご依頼いただきました。

2サポートの流れ

定期的に治療状況を確認する中で、ケガをされた足に可動域制限が残るかもしれないとのお話がありました。そのため、MRI検査や可動域の測定をアドバイスしました。自賠責へ後遺障害を申請したところ、可動域制限で12級が認定されました。

しかし、本来は10級が認定されるはずでした。なぜ12級が認定されたのかを調査したところ、治療中の可動域の角度が影響していたことが判明しました。ご依頼者が治療中に手術を受けた際、手術前に測定した可動域では12級相当であり、手術後の可動域では10級相当でした。その手術前の数字を根拠に12級が認定されてしまいました。

ご依頼者から伺ったお話や資料をもとに等級は10級が妥当ではないかと判断し、異議申し立てを行いました。異議申し立てを行うにあたり、12級が認定された理由を踏まえて主治医と面談しました。主治医に詳細を伺ったところ、骨折した足を固定していたものを抜く手術を行った、抜かないと歩行障害などの悪影響が出る可能性があったとの説明がありました。
また、手術の後に可動域が悪化した理由を確認したところ、手術により炎症が生じた等の可能性があるとの回答がありました。主治医のお話をまとめた意見書を作成して異議申し立てを行い、10級が認定されました。

3解決内容

最も大きな争点は、逸失利益でした。
ご依頼者は、事故前年に退職したため、事故前年のみ収入額が低い状況でした。相手方保険会社は、その額を基礎収入として逸失利益を計算するよう主張しました。こちらは、退職により偶然に収入が低くなっており、事故の2~3年前の年収も参考にすべきであると主張しました。また、類似の裁判例を調査し、転職により収入が低くなっている時に事故に遭ったケースで、転職前の高い収入を元に計算した裁判例を指摘しました。
上記の主張により、男性の平均賃金から少し下げた額を基礎収入とする譲歩を得ることができました。ご依頼者が早期解決を望んでいたことから、示談となりました。

4所感(担当弁護士より)

事故から早期にご相談いただいたことにより、治療中から詳細を伺っており、可動域制限の程度など後遺障害の詳細を把握したうえで自賠申請を行うことができました。
また、自賠申請を弊所で行うにあたり、証拠集めのアドバイスやその流れで後遺障害診断書のチェックをするなど随時サポートを行うことができました。

治療中からご依頼いただいたことで、12級ではなく10級が適切な等級であると明確に判断できました。そのため、異議申し立ての必要性に気付き、ここは戦うべきであると判断し、10級という適切な等級を獲得することができました。今回のような大きなおケガをされた時は、早めにご相談いただくことをお勧めします。

また、示談交渉ではたまたま事故前年の収入が低かったことがネックになりました。ある程度まで押し戻すことはできましたが、前提として、事実関係を適切に把握し、裁判例をしっかり調査して適切な裁判例や資料を出すことが必要となります。弁護士に早めにご相談いただいたことが獲得額を高くできた一因かと思います。

5関連コラム

CONTACT

交通事故に関するご相談は
初回無料です。
まずはお気軽に
お問い合わせください。

0466-53-9340

[受付時間] 平日9:00-19:00
[相談時間] 平日9:00-21:00

ご相談・お問い合わせ