コラム記事

交通事故発生から事件解決までの流れ

2014.12.31 事故直後ご家族向け示談交渉訴訟弁護士症状固定

できる限り早く専門家のサポートを受けることが大事です!

すべての段階に共通するポイントは、できる限り早く専門家に相談し、今後の流れを大まかにでも掴んでおくことが大事ということです。交通事故被害者の方が、どの時点でどのようなサポートを受けるとよいのか、交通事故発生から事件の解決までの流れの各段階でそれぞれ異なります。

以下、交通事故発生からのフローを段階ごとに分けて被害者の方としてはどのように対応すべきか、どういう場合に弁護士に依頼をするべきかを解説します。

事件解決までのフロー

 

事故発生直後

けがをされた場合、人身事故として届け出て実況見分に立ち会いましょう。

けがをされた場合、警察へ人身事故として届け出ることが可能です。

けがが重くない場合は、事故現場で警察を呼びそのまま実況見分に立ち会いつつ、事故現場を携帯電話のカメラ機能などで写真撮影しておくとよりよいです。

追突事故のように、交通事故被害者に過失がないことが明白な場合は問題ありませんが、後日被害者にも過失があると反論されることも多いので、実況見分には必ず立ち会うべきです。

もし、実況見分に立ち会っていない場合は、人身事故としての届け出をした際、警察にご自身が立ち会いの実況見分を実施するように申し出ましょう。

入・通院(けがの治療、各種検査)

まずは適切な治療と必要な検査を必要な段階で受けましょう。

けがの内容に応じて適切な治療と必要な検査を受けましょう。

むち打ちの場合、あまり詳しくない病院で漫然と治療を受けても治癒しない可能性があります。完治しなかった場合、自賠責保険が後遺障害として認定してくれないリスクがあります。検査は、レントゲン検査だけでなく、MRI検査なども受けるべきです。

現在通っている病院の治療は適切か、他に親身になって治療してくれる病院はないのか、どのような検査や治療を受けるべきかということは、一般の方では判断できないと考えられますので、治療中からのサポートを行っている弁護士に相談するべきです。

治療終了後に相談にいらしても、既に手遅れという場合もあり、相談のタイミングを先延ばしすれば、本来得られるべき適正な賠償金を獲得できない可能性が出てきます。

早期の相談にはその分費用がかかるのではないかという不安もあるかもしれませんが、当事務所では初回相談無料でお受けしております。また、その時点で弁護士に依頼すると費用倒れとなってしまう可能性がある場合は、きちんとご説明しますのでご安心ください。

接骨院や整骨院などの治療は病院での治療と並行して受けなければなりません。

接骨院や整骨院だけの治療を受けられる方もいますが、病院も通院しなければ、後日治療費や慰謝料を低く算定されてしまう可能性があります。

後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害診断書が入手できず自賠責保険へ後遺障害等級の認定審査を申請できないリスクがあります。ただ、単に並行して通えば大丈夫なのかというと、それだけでは不十分という場合もあります。

病院と接骨院や整骨院を上手に利用して治癒を目指す方法について、専門家に相談するべきでしょう。

治療費を打ち切ると、保険会社が通告してきた場合は、治療中に保険会社が治療費の仮払いを打ち切る場合があります。

相手方の保険会社はどの損保か、けがの内容はどういったものか、治療期間はどれくらいになっているかによって対応の仕方は異なってきます。

基本的には医師の診断によりますが、多くの医師は自賠責保険に詳しくないので、被害者に伝えている内容と診断書の内容や保険会社への回答内容が食い違ってくることもあります。

単に打ち切られては困ると述べているだけでは治療費が打ち切られる可能性が高くなるだけですので、専門家に相談して理論武装するとともに、次善策を知っておくべきでしょう。

 

症状固定・後遺障害診断書作成

症状固定前にとるべき処置と、後遺障害診断書の取得に関するポイントをおさえましょう。

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがないと医学的に判断された状態のことを言います。
症状固定になると、それ以降の治療に関する補償は受けられなくなり、別の病院へ転院して治療を続けても、その診断はほとんど意味をなさなくなります。

本当に症状固定としてしまってよいのか、一般の方では判断に困ることだと思いますので、症状固定前に専門家に相談するべきでしょう。

そして後遺障害診断書について、けがが完治せず後遺症が残ってしまった場合、適切な賠償金を獲得するには後遺障害診断書の内容が重要になってきます。なぜなら、自賠責保険から後遺障害等級の認定をされるとき、後遺障害診断書が最も重要な審査書類として位置づけられているからです。 

自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けられるか否か、何級が認定されるかによって、受け取れる賠償金の金額が大幅に異なります。

ところが、医師は治療の専門家であっても自動車損害賠償の専門家ではないので、自賠責保険の審査という観点からみると、不十分な内容の後遺障害診断書が作成されることが多いです。

後遺障害診断書の取得にあたっては、後遺症の内容に応じた後遺障害等級が認定されるよう、専門家のサポートを受けるべきといえます。それまでに受けた治療が適切とは言えない方の場合は、後遺障害診断書の内容だけではフォローが難しい場合がありますので、できる限り早い段階で専門家に相談しておくべきでしょう。

当事務所では、治療中からご依頼をお受けして、必要があれば親身になって治療していただける医師をお伝えするなど、後遺障害認定に関するアドバイスをさせていただいております。

自賠責保険へ後遺障害等級の認定を申請

自賠責保険への後遺障害等級の認定を申請する手続は「被害者請求」によるべきです。

自賠責保険への申請方法は、相手方保険会社に申請を代行してもらう事前認定と、交通事故被害者ご自身で申請を行う被害者請求があります。

事前認定では、被害者の方に有利になる資料が積極的に提出されないため、後遺障害等級が認定される可能性は下がるものと考えられます。また、どのような資料が自賠責保険へ提出されるか分からず、後に異議申し立てをすることになった場合、どのような追加資料を出すべきか判断できません。異議申し立てにより後遺障害等級が認定される可能性も下がります。

したがって、被害者の方ご自身で提出する資料を把握できる被害者請求での申請によるべきです。

当事務所では、被害者の方に代わって「被害者請求」での申請を行っております。

自賠責保険の審査結果受領、相手方保険会社から損害賠償額の提示

異議申立の検討と、保険会社の提示額が適切かの検討を行う必要があります。

後遺障害等級が認定されても、認定結果が被害者の後遺障害の程度が適切に評価されていない場合もあります。

異議申立にあたっては、当初の審査結果を覆すにはどのような資料が必要か、どの程度覆すことができる可能性があるかを検討することになりますので、専門家のサポートが不可欠でしょう。

また、この時点で相手方保険会社から提示された損害賠償額は適正額とはいえないことがほとんどです。損害賠償額がどの程度増額する見込みがあるのか、弁護士に依頼した場合とご自身で交渉をされた場合でどの程度金額に開きが出る可能性があるか等を知っておくうえでも、一度専門家に相談されるべきでしょう。

示談交渉、訴訟にあたって

裁判基準で算定される適正な賠償金の獲得を目指しましょう。

示談交渉から訴訟に至るまでの大まかな流れは以下のとおりです。

① 相手方保険会社へ当事務所が受任した旨の受任通知を送付
② 損害額の計算に必要な資料を収集して損害額を計算
③ ご依頼者へ損害計算対比表(相手方保険会社の提示額と当事務所による算定額を費目ごとに表で対比させ、ビジュアル的に分かりやすくした資料)を送付。ご確認いただきます。
④ 当方の請求額について了承をいただけましたら、相手方保険会社に損害計算対比表を送付。的確な資料を示して交渉します。
⑤ 相手方保険会社から書面ないし口頭で再度の提示を受け、提示額を再度対比表で整理。
当方の請求額を再検討します。
⑥ ③→④→⑤の流れを、妥協なく続けて交渉します。
⑦ 示談が成立すれば、損害賠償金を回収
⑧ 相手方保険会社が最後まで適正な賠償額を提示しない場合は、積極的に紛争処理センターへの申立または訴訟提起(裁判)をし、適正な賠償金額の獲得を目指します。

損害額の計算は裁判基準を基本としつつ、過去の裁判例や当事務所所属弁護士による過去の解決事例等も参照します。具体的な根拠をもって、依頼者の方が得るべき適正な賠償金額の獲得を目指して行いますので、ご安心ください。

    

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