交通事故被害で通院中にも関わらず治療費を打ち切られた場合
交通事故の被害に遭われた方の中で、身体に怪我を負った方は、事故後治療を強いられます。そういった被害者の方の多くは、加害者の加入する保険会社が治療費を直接病院に支払うことで、自己負担なく通院されている場合が多いかと思います。
しかし、保険会社は必ずしも被害者が完治するまでもしくは、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めないと判断されること)まで治療費を直接病院に支払い続けるわけではありません。
そこで今回は、交通事故被害者の方が通院中に加害者側保険会社から治療費の打ち切られた場合に知っておきたいことについて、詳しくご説明します。
1.治療費の打ち切りについて
治療費を打ち切るということは、加害者側の保険会社が被害者の通院する病院に対して直接治療費を支払っていたことをやめるということです。
そのため、保険会社が治療費を打ち切ると被害者は通院する際、自身で病院に治療費を支払わなければならなくなります。
なぜ保険会社が治療費を打ち切るのかというと、保険会社は交通事故による怪我に対して必要以上に長期間の治療を認めるわけにはいかないという立場をとっているためです。
そのため、事故発生から一定の期間が経過した時点で、被害者がまだ通院の継続を希望していたとしても、一方的に治療費を打ち切るということがあります。
保険会社は、被害者が通院を希望する限りいつまでも治療費の支払いを継続しなければならないという訳ではないため、保険会社の対応が違法とされるわけではありません。
2.治療費の打ち切り後の通院について
では、治療費を打ち切られてしまった場合、被害者は保険会社の意向に従って、それ以上の治療継続は諦めるか、もしくは自己負担で通院するしかないのでしょうか。
治療費の打ち切りというのは、あくまで治療費の打ち切りなのであって、直ちに治療をやめなければならないということではありません。
治療の継続は、主治医とよく相談して決めるべきことです。主治医に治療の継続が必要であると判断された場合は、当然通院を継続するべきであり、治療継続を諦めたりする必要はないのです。
また、保険会社に治療費の打ち切りをされたとしても、保険会社に対して被害者の治療費の請求権が消滅するわけではありません。
被害者自身が支払った治療費について、保険会社が不必要な治療であるから支払わないと判断したとしても、交通事故と治療の間に因果関係がある限りにおいて、保険会社には治療費の損害賠償義務があります。そのため、領収書をきちんと保管しておくことで、保険会社に後から請求して交渉の余地は残すことができます。
したがって、治療費を打ち切られた=これ以上治療費の請求ができず、自費での通院をしなければならないということではありません。
ただし、以下のような場合には治療費は自己負担となってしまいます。
痛みや痺れ等の症状があるにも関わらず、主治医に症状固定であると判断された場合、治療の継続自体は可能ですが、症状固定後の治療費については保険会社に損害賠償義務はないため、治療を継続するのであれば、自己負担で通院することになります。
もし医師から症状固定と診断された場合には、後遺障害等級認定の申請を進めていくことをお勧めいたします。
後遺障害等級認定がされれば、症状固定後の治療費は請求できないものの、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
※注意点
症状固定前でも事後的に裁判所で必要かつ相当な治療期間を超える部分と認定されてしまった期間の治療費は回収できません。
3.打ち切り後の治療費の自己負担が難しい場合の対処法について
第1の方法として、被害者自身が加入している任意保険会社に相談し、人身傷害保険特約を使って支払ってもらう方法があります。
人身傷害保険特約を使ったとしても、一般的には保険の等級は上がることはありません。
ただし、ご利用にあたっては、念のためご加入の保険会社へご確認ください。
第2の方法として、加害者側の自賠責保険に、直接請求する方法があります。
治療の内容と交通事故との因果関係を認められ、かつ自賠責保険の人身傷害についての限度額である120万円を超えていない場合に限り、請求することができます。
第3の方法としては、健康保険または、労災保険を利用することです。
もし病院で「健康保険は使えない」と言われた場合には、第三者行為による傷病届を提出することで、利用が可能になります。
治療が長期化した場合、打ち切り後の治療費の全額を立て替えるのはご負担が大きいかと思いますので、健康保険を利用すると、負担軽減に繋がります。
ただし、通勤災害、業務災害での交通事故の場合、健康保険は使えませんのでご注意ください。
4.治療費を打ち切られてしまった場合、弁護士に依頼するべきか?
治療中にも関わらず、途中で治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、弁護士に依頼することでどういった利点があるのでしょうか。
①加害者側の保険会社の対応を弁護士に任せることができます
被害者としては、治療に専念したいと思っているにも関わらず、保険会社から頻繁に連絡がきてしまったり、保険会社の担当者の対応が悪かったり、保険会社の言うままに話を進めていっても本当に大丈夫なのかと心配になってしまったりと、治療費の打ち切りをめぐっては様々な悩みが生じることが多くあります。
弁護士に依頼することで、保険会社からの連絡は弁護士が対応し、被害者の方は、治療に専念することができます。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、その弁護士から今後の流れについても説明を受けることができるので、不安が解消されるのではないかと思います。
②保険会社の主張に対して弁護士は対抗できます
治療費の打ち切りに関しては、保険会社からは様々な主張がされます。
こういった場合、医学的な知識も必要になってくることが多く、個人で保険会社に対抗するのは難しくなってくるため、弁護士に依頼することで、保険会社に対して対抗することができます。
③後遺障害等級認定の申請サポートを受けることができます
負った怪我について一定の後遺障害が残り、治療を続けてもそれ以上は回復していかない状態(=症状固定)の場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
適正な後遺障害等級認定を受けるためには医学的な知識も必要となってくることが多いので、弁護士に依頼するのも1つの方法でしょう。
治療費の打ち切りでお困りの場合はシーライト藤沢法律事務所へご相談ください。
シーライト藤沢法律事務所では、交通事故問題に関する知識、経験を備えた弁護士が丁寧に対応いたします。
初回相談は原則無料となっておりますので、初回相談費用の心配もいりません。
お問い合わせはお電話、またはお問い合わせページからお願いいたします。
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