交通事故に遭い、保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたとき、どうするべきか
交通事故に遭い、ケガの治療で通院しているものの、体調がなかなか本調子に戻らない、仕事に復帰したけれど、精神的にも体力的にも厳しい・・・。
そんなときに、保険会社から治療費の打ち切りを告げる連絡が来てしまったら、被害者であるにもかかわらず、治療することを諦めなければならないのでしょうか。
シーライト藤沢法律事務所でも、相手方の保険会社と治療過程でのやりとりや、治療費をめぐる対応に困り、ご相談にいらっしゃる方はとても多いです。今回は治療費の打ち切りに関するケースを挙げて、その対処法についてご紹介していきます。
【ケース1】

首に痛みが残っているのに、相手方保険会社の担当者が、「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言っています。なんとかする方法はありますか?
【回答】
通院している先の医師に、現在のケガの症状を細かく説明し、「まだ、治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと判断される症状固定の時期にはなっていないのではないか」と相手方の保険会社へ毅然とした態度で対応してもらうことです。具体的には、現在の症状をカルテや診断書に残してもらうなどご協力いただく必要があります。 ご協力いただけない場合は、他の病院へ転院するといった方法も考えられますが、適切な転院先が望めない場合も多く、自力で探すのも大変な作業になってしまいます。 このようなケースに陥ってしまったら、交通事故を専門に取り扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。 |
【ケース2】

保険会社の担当者から治療費の打ち切りを急かされ困っています。
落ち着いて治療に専念することができません。
【回答】
保険会社側のペースで治療費の打ち切りを打診されたとしても、医師にご自身のケガの症状をしっかりと話して、 治癒や症状固定と判断されるまでは通院するべきです。ケガの症状が改善してきており、今後も改善が見込まれ、主治医も治療の継続を認めているのであれば、症状固定ではありません。 症状固定を診断できるのは、医師免許をもっている医師のみです。接骨院の先生(柔道整復師)や保険会社の担当者に症状固定の診断権限はありません。 保険会社は、自賠責保険でカバーできる総額(120万円)を超えた場合は、保険会社自身が治療費を負担しなければならなくなります。そのため、保険会社は必要最小限の治療費の支払いにとどめようと考え、治療の打ち切りを急ぐことがあります。 治療中に不安に感じることや、保険会社からの交渉についても、様々なケースを見てきた実績豊富な弁護士から アドバイスを受けることで、しっかりと治療に集中することができます。 |
【ケース3】

保険会社から治療費を打ち切ると連絡があり、病院からは「健康保険は使えない」と言われてしまいました。
どうすればいいでしょうか?
【回答】
治療費の打ち切り後の治療が交通事故で負ったケガの症状の改善のために必要だったと認められることが重要です。治療の必要性が認められれば、自己負担分を保険会社に支払ってもらえる可能性があります。その際の判断のポイントとなるのが、治療の状況や症状の経過、カルテや診断書の内容などです。 また、健康保険は交通事故の治療にも使うことができます。病院によっては、交通事故の外傷は自由診療だと勘違い している病院もありますが、健康保険の利用を拒否する法律上の根拠はありません。 健康保険を利用すると、保険点数が低下し収益が悪化するのを嫌う病院も多いです。 このような場合は、健康保険の利用を受け入れてくれる病院に転院することも選択肢のひとつとなります。 これらの交渉を個人で続けるのは大変な労力がかかることが多いですので、交通事故案件を多く扱う経験豊富な弁護士にご相談することをおすすめします。 |
【ケース4】

交通事故の影響でむち打ちの症状が続いているのですが、突然相手方の保険会社から治療費を打ち切ると言われ、医師からも治療終了を打診されてしまいました。
これ以上症状がよくならない場合は、後遺障害の認定を受けることができるでしょうか。
【回答】
まずは、医師に今の症状をしっかりと伝え、治療を継続することが大切ですが、症状が残ってしまった場合には 後遺障害等級の認定がされる場合もあります。 交通事故による首の痛みや手腕のしびれなど、症状は被害者の方によって多様で多岐にわたりますが、認定にあたってのポイントとしては、
・事故直後から通院しているか
などが挙げられます。 このため、症状がよくならなかったり、医師とのコミュニケーションがあまりよくできていないと感じるときは、 |
実際に解決後のお客様にインタビューをさせていただいても、保険会社との治療に関するやりとりで不満に感じる場面が多いことが分かります。
お客様の声インタビュー ~第10回 M様~
M様は、治療が打ち切られそうになったので、弁護士に相談することを決めています。
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お客様の声インタビュー ~第11回 H様ご夫婦~
H様ご夫婦は、治療をめぐり、相手方保険会社とのやりとりそのものが大きなストレスになってしまったことをきっかけに、シーライト藤沢法律事務所にご相談にいらっしゃいました。 |
保険会社からの治療費を打ち切られると言われるタイミングは、交通事故の被害者にとって、まさに今後の交渉における不安と
ストレスのピークといっても過言ではありません。
これまでに数多くの交通事故の事件処理実績があるシーライト藤沢法律事務所では、ご相談をお受けしてきた経験を踏まえ、
事故後できる限り早い時期から弁護士に相談されることをお勧めしています。
なぜならば、ほとんどの方にとって、交通事故に遭うのは初めての経験で、病院での治療方法に対する不安、保険会社に対する対応や、治療費の打ち切りに関する交渉など、分からないことだらけというのが実情であると痛感しているからです。
治療に関する保険会社の対応の不満や、これからの保険会社との示談交渉に対する不安を感じたときは、交通事故に関わる医療の
知識が豊富で、解決実績が多いシーライト藤沢法律事務所にぜひご相談ください。電話やホームページからのお問合せ、LINEからも相談可能です。
交通事故による疾病について、特にむちうち症は、レントゲン画像の診断などで見てわかる症状がないことが多く、治療の必要性について判断が難しいところがあります。1ヶ月で完治することもあれば、半年病院に通っても症状がよくならないということもあります。
症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)の判断のタイミングも、事故から概ね6ヶ月程度が経過した頃が
多いようですが、あくまでも「目安」でしかありません。治療やリハビリを継続しながら、医師と相談しながらタイミングを見極めることが大切で、傷害の内容や治療状況に応じて判断の時期は異なります。
また治療に際して、事故から初診までの期間が長く空いたり、忙しくて通院の間隔が長く空いてしまった時期があると、
弁護士にご相談されても適切な補償を受けられなくなってしまうというケースも発生してしまいます。
ケガの治療をしながら、自分の力だけで保険会社の対応や交渉をし続けていくことは、交通事故に関する専門的な知識がないと、
納得のできる解決には至らずに泣き寝入りすることにもなりかねず、肝心の治療に専念することもできなくなってしまいます。
シーライト藤沢法律事務所は、事故に遭われてから早めにご相談されることで、治療中の段階から保険会社に対する交渉や、
賠償問題、後遺障害等級の認定まで見通したアドバイスをさせていただくことができます。
シーライト藤沢法律事務所がご依頼を受けた事例をご紹介します。
◆ 治療開始から2カ月で治療費を打ち切られたものの、約7か月分の治療費と慰謝料、休業損害等を獲得できた事例
治療から2ヶ月ほどで、保険会社から強引に治療費を打ち切られてしまいましたが、弁護士からのアドバイスと交渉により、ご本人が立て替えた治療費のほか、慰謝料と休業損害の一部の回収に成功しました。 |
過失割合や追加の慰謝料及び休業損害の支払いについて、相手方の保険会社と粘り強く交渉、アドバイスさせていただきました。
このような保険会社の強引なやりとりがあった場合の対応や、交通事故に関わる複雑な交渉も、シーライト藤沢法律事務所が今までのご相談の中で築いてきたノウハウをもとに、法律的な側面からはもとより、深い医学的な知識で徹底的にサポートし、解決させていただきます。
交通事故における治療を進めていくうえでの不安、保険会社からの対応や、治療の打ち切りに対する不満がありましたら、
シーライト藤沢法律事務所にお気軽にご相談ください。