等級認定に納得がいかない、非該当になった場合

後遺障害等級が認定されて、その等級が不服である場合は、不服申立手続きをすることで認定された等級を争うことができます。よく耳にする例としては、「14級が取れると思っていたのに非該当だった」「自分が思っていたよりも低い等級である」「首は認定を受けられたが足は非該当だった。足の後遺症も認めてほしい」などが挙げられます。そういった場合には再審査を求めていきますが、この不服の申立手続には、①「異議申立」②「紛争処理の申請」③「訴訟」の3種類があります。順番にみていきましょう。

 

①「異議申立」

「異議申立」とは、被害者請求の場合は自賠責保険会社に、事前認定の場合は相手方が加入している任意保険会社に認定された等級に納得がいかないと申し立てる手続きです。どちらに申し立てても、損害保険料算出機構が審査をおこないます。異議申立は、時効にならない限りは何度でも行うことができますが、医学的な根拠もなく、ただ単に痛みが治らないからなどという理由だけでは何度申請したとしても結果が変わることはないでしょう。

異議申立によって望みの等級認定を受けるためには、新たな検査結果や診断書や医師の意見書など、医学的な根拠が必要です。そして、後遺障害等級には各等級に認定基準がありますから、異議申立の際には認定基準を念頭においた上で、医学的な根拠となる資料を用意する必要があります。たとえば、必要な検査がおこなわれていなかったのであれば検査を受け、その検査結果を提出する。また、検査結果や後遺障害診断書に誤りがあるのであれば修正を依頼し、修正された資料を提出するなどです。

 

②「紛争処理の申請」

「紛争処理の申請」とは、大臣等の指定を受けた裁判外の紛争処理機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理を申請する手続きです。資料を集めて書面で審査を受ける点では異議申立と同じですが、何度でも申請できる異議申立と違い、一度判断が出てしまうと再度の申請は認められません。また、損害保険料算出機構は事実上紛争処理機構の出した判断に従うため、紛争処理機構で判断が出てしまえば、訴訟以外の方法で判断を覆すことはできないということです。そのため、訴訟前の最終手段と言われています。

 

③「訴訟」

「訴訟」とは、広く裁判のことを指す言葉ですが、ここでは後遺障害等級認定に関する「訴訟」についてご説明します。裁判所は自賠責保険の後遺障害認定等級に拘束されませんので、①「異議申立」や②「紛争処理の申請」でどのような結果が出ていたとしても、裁判所で下された等級が最終的な等級となります。そうは言っても、裁判所はゼロから判断しているわけではなく、基本的には自賠責保険の認定結果を尊重して判断しているので、医療記録や医師の意見書など自賠責保険には提出していない新たな証拠などを裁判所に提出しなければ、自賠責保険の認定を覆すような結果は得られないでしょう。

後遺障害等級に認定された事実があると、特段の事情がないかぎり、後遺障害等級に見合った慰謝料などの額について、一応の立証ができたと考えられています。加害者側が「等級はもっと低いはずだ」などと争おうとしてきた場合、加害者側はその主張立証を行わなくてはなりません。裁判所が立証主張を吟味した結果、「自賠責保険では12級が認定されていたのに、14級に下がってしまった」というようなこともありえます。

裁判によって、等級が上がる場合と下がる場合があり、結論が変わる可能性があることは、必ず頭の隅においておきましょう。裁判は被害者にとって有利にも不利にもなり得ますから、訴訟を始める前によく検討しておく必要があります

 

まとめ

ここまで①「異議申立」②「紛争処理の申請」③「訴訟」の違いをみてきましたが、等級の認定に不服がある場合は、争う機会が多い方が結果的に被害者に有利になるかと思いますので、①→②→③の順番で進めていくのがよいでしょう。

いきなり紛争処理機構に申し立てたり、訴訟を提起したりするのではなく、まず異議申立を行い、異議申立の結果が芳しくなかった時に、紛争処理機構に申し立てし、それでも納得する等級が認められなかった時に、本当の最終手段である訴訟を検討していくのがよいということです。

以上、後遺障害等級認定に不服がある場合の対抗策3種類についてお話しいたしました。

シーライト藤沢法律事務所では、「異議申立」「紛争処理の申請」「訴訟」いずれも承っております。大量の医療記録を収集・分析し、その資料をもとに主張立証していくのには、高度な専門性が必要です。後遺障害等級の認定に納得がいかないという場合は、適切な後遺障害等級の認定に実績のある当所へお問合せください。

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