【解決事例】治療期間を相手方の主張から3カ月伸ばし、後遺障害等級14級、総額285万円を獲得した事例

 

依頼者 40代 男性 会社員
後遺障害等級 14級9号
負傷部位 ・臀部、下肢
傷病名 頸椎捻挫・腰椎捻挫・右臀部・下肢打撲
獲得額合計 285万円

 

 

項目 ご相談前 獲得額 増額幅
後遺障害等級 14級9号
入通院慰謝料 約110万円
休業損害 約15万円
逸失利益 約100万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費等その他 約120万円
損害小計 約455万円
既払い額 約125万円
過失割合控除 約45万円
自賠責保険金 75万円
獲得額合計
(自賠責保険金+解決金)
285万円

 

 

1 ご相談内容

整形外科の出張相談での事案です。

ご自身がバイクで直進中、右折してきた車に衝突された、いわゆる右直事故で、右半身を打撲したことにより、頸椎捻挫・腰椎捻挫の障害を負いました。特に腰からお尻にかけての痺れが辛い症状がありましたが、相手方保険会社が事故から相談時点の3カ月ほどで治療費支払いを打ち切るという圧力をかけてきたことによるご相談でした。

 

2 サポートの流れ

相手方保険会社の治療費打ち切りについて、「治療期間が短すぎる」「主治医の見解を聞いていない」という点は、損保ADRに苦情申立をして、治療費不当打ち切りを撤回させるようにアドバイスをしました。

その結果、相手方保険会社は治療費の打ち切りを撤回し、事故から約8カ月の治療を受けることができました。
しかし、右の腰部から下半身にかけての痛みが残ってしまったので、後遺障害等級申請することにしました。その結果、14級を獲得することができたので、等級に基づいた示談交渉をしました。

 

3 解決内容

相手方保険会社は、依頼者が公務員であること、後遺障害14級であることを捉えて、一般的な逸失利益よりも低い金額を主張してきました。

最高裁の判例では、逸失利益を認めるためには、原則として減収が認められなければいけないという立場を取っています。それに基づいて相手方保険会社は、減収が無い、または少ないケースや、減収のしにくい公務員や大企業の会社員のケースでは、本件のような主張をしてくることがあります。
しかし、公務員で14級が認定されたケースでも、通常の逸失利益が認められている裁判例もあり、それを丁寧に指摘することにより、裁判基準と同等の逸失利益を認めさせることできました。

その結果、示談金で210万円、自賠責保険金と併せて総額285万円を獲得することができました。

 

4 弁護士の所感・解決のポイント

本件は、不当な打ち切りが行われかけたことをきっかけとして相談いただいたケースでした。これに対する有効なアドバイスをすることができ、治療期間を伸ばすことができました。さらに、後遺障害等級も獲得でき、裁判したのと同等の示談金を獲得することができたケースです。相手方保険会社による疑義のある対応があった場合には、本件のように早めにご相談いただくことにより、適切な治療期間・適切な賠償額を獲得することができると、改めて実感したケースでした。
交通事故の被害に遭われた方は、相手保険会社の対応についての疑問の有無にかかわらず、早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

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