交通事故の治療費はどこまで請求可能か

交通事故と治療費

交通事故の被害者の方より,「治療費を対応してくれない」,「加害者が保険会社に連絡しないので,治療費は自己負担している」,「交通事故でも健康保険は使えるか」,「交通事故でも労災保険は使えるか」などのお問い合わせを,しばしばいただきます。

治療費とは何か

治療費とは,医療行為に関する費用です。治療費,検査料,投薬料,入院費等が含まれます。治療費として認められるポイントは,相当因果関係があるかどうかです。ここでいう相当因果関係とは,①事故によって発生した怪我ということと,②治療の必要性・相当性があること,③金額も妥当であること。この三つがそろえば,多くの場合で保険会社は治療費の支払いに応じます。

はり,きゅう,マッサージ,指圧,カイロプラクティックなどの東洋医学

なお,国家資格である柔道整復師による施術については,医師の指示がなければ原則として認められません。保険会社側の意見や理由としては,西洋医学が「これ以上症状が改善しない」という状態である症状固定を認めるのに対して,東洋医学にはそのような概念がないからだといわれています。

交通事故における治療費の例

救急車で運ばれた(救急搬送)された場合を除き,交通事故の被害にあうと,まずは整形外科に通うのが一般的です。治療費の例として,病院での一般的な治療費の他,ブラッドパッチ療法の費用,MRI検査費用,脊髄後索電気療法(DCS療法)の費用,接骨院・整骨院などで柔道整復師から施術を受ける施術費用,鍼費用,マッサージ費用,温泉治療費,ベッド代,差額ベッド代,将来の手術費用,盲導犬訓練費などがあります。

交通事故の治療費用で認められにくいもの

ただし,すべての治療費が認められるわけではなく,温泉地旅費,差額ベッド代,将来手術費,ブラッドパッチや脊髄後索電気療法(DCS療法),盲導犬訓練費などは,必要性や相当性などが争われる可能性が高いです。事前に交通事故に詳しい弁護士などにご相談下さい。
なお,治療費の必要性,相当性がないときは,過剰診療,高額診療として拒否されることがあります。過剰診療というのは,医学的な必要性・相当性がないのに診療することをいい,高額診療とは社会一般よりも医療費が高いことをいいます。

セカンドオピニオンと過剰診療

セカンドオピニオンのため,複数の医師の診断・診察を受けることも,必要性と相当性があれば治療費として認められます。例えば,整形外科では部位により,より詳しい専門家の見解を得るほうが望ましい場合もありますし,歯科医のインプラント治療については,高度な専門性を有するので,症状によっては対応できる歯科医とそうでない歯科医もいるようです。

高額診療の例

交通事故は自由診療なので,病院は自由に価格を設定できます。一般的に,地域的な特色や特別な理由があれば,高額診療も認められる場合もあるようです。

認められた治療費

一例ですが,交通事故と相当因果関係があるとして,右下腿(右足のふともも)両骨骨折後の右足関節の機能障害で後遺障害等級12級7号を認定された方が,「ストレスによる円形脱毛症」を訴えて治療費8万円が認められた事案(東京地判平成22年10月20日 自保ジ1840号81頁),高次脳機能障害の治療のために音楽療法の一環として,医師の診断を受けて通ったスクール代,交通費13万円余(大阪地判平成19年4月26日 判時1988号16頁),視力障碍者の生活訓練及び盲導犬訓練費を認めた事例(東京地判昭和61年5月15日 判時1195号105頁)などがあります。
事案によりどの程度の治療費が相当,必要と認められるかは異なりますので,交通事故に詳しい弁護士にご相談下さい。

症状固定後の治療費

交通事故にあってしばらく通院を続け,医師が「これ以上通院しても症状が短期的に改善することはない」と判断することを「症状固定」といいます。症状固定になると,相手方保険会社は治療費の支払いを打ち切り,必要に応じて後遺障害等級の申請を行います。
しかし,被害者の方にとっては,症状固定後も「痛い」ことにはかわりがありませんので,治療費を認めてほしいところです。
認められた事案としては,右大腿部を切断した方が義足をつくるために通院,入院した場合の治療費(名古屋高判平成2年7月25日 判時1376号69頁),植物状態(後遺障害等級1級3号)の方の,症状固定後から退院までの部屋代(大阪地判平成12年7月24日 交民33巻4号1213頁)など少数例あります。
必要性,相当性の判断については医学的な知識も求められますので,交通事故の医学的知識が豊富な弁護士にご相談されるのをお勧めします。

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