コラム記事

危険な作業現場での事故に遭われた方へ

2015.04.24 労災

作業現場における業務においては、建造物等の解体、危険な器具や機器の使用、クレーン車やフォークリフトなどの特殊車両の操作、高所での作業、重量物の取り扱いなど、慎重を要する危険な作業が伴う場合が多々あります。

そのような危険な作業現場において、使用者側としては、作業員の方達が安全に作業できるよう、現場管理・指導を徹底しなければなりません。
しかし、十分な安全管理がなされなかったため、作業員の方達のわずかなミスにより、または何等の落ち度なく、アスベスト(石綿)の粉じんばく露・吸引による事故や、製造器具や機器による手足の切断、車両事故、重量物の落下による負傷、高所からの落下による負傷などの事故が起きてしまい、その結果重篤な後遺障害が残ってしまったり、ときには死亡事故となってしまったりする可能性があります。

労働安全衛生法等に基づき、元請会社や勤務先会社などの使用者側には、現場の安全について十分な配慮をすべき法律上の義務が課せられておりますが、残念ながら作業員の安全に十分な配慮をできていない会社も多数あります。

作業現場における事故によって作業員の方が業務中に負傷した場合、労災事故として、労働者災害補償保険法にもとづいて治療費や休業補償、後遺障害の補償等の給付を受ける権利が保障されております。
これが一般に「労災保険」と呼ばれるものです。

労災に遭ってしまった場合、まずは労災補償給付を受けるための申請を労働基準監督署に対して行い、仕事を休みながらも安心して治療に専念できる環境を整えてください。そして、頑張って治療を受け続けたものの、無念にも後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症が、労災保険法上の後遺障害等級に該当するか否かの申請を行ってください。

ただ、この過程において、勤務先等の使用者側から労災の申請に必要な協力を得られないケースや、適切な検査や治療を受けられていないケースがあります。
そうなると治療に専念できませんし、適正な後遺障害等級が認定されないという更なる被害につながってしまします。
使用者側から協力を得られない、適正な通院・検査を受けられているか不安という方はご相談ください。弊所は、社会保険労務士の方とも連携しており、弊所の有する医学知識や労働法に関する知識がお役に立つことと思います。

さて、もう一つ大きな問題があります。それは、労災保険では労災に遭われた方に生じた損害の全額は補償されないということです。

労災保険によって支給される金額は、後遺障害が残った場合の慰謝料や将来にわたる収入低下にかかる損害の一部にすぎないのです。労災事故に遭われた方が亡くなられてしまった場合は、そのご遺族としては、遺族補償給付ではまかないきれない損失が生じます。
そのため、労災保険だけでは補償しきれない損害について、使用者側に安全配慮義務違反がある場合、労災事故に遭われた方やそのご遺族としては、使用者側に対し損害賠償請求を行い、適正な補償を受け、将来の生活に備える必要があります。


しかし、適正な補償額とはいったいいくらになるのか、ご自身にも落ち度があると思われている方の場合、果たして会社相手に戦えるのか判断が付かず、その資料の入手や計算すら困難なことと思います。これらの分析・検討は、専門家でなくては困難です。また、会社相手に一人で交渉をすることはとても勇気がいり、つらい作業です。

会社と戦える見込みがあるのか、会社から追加の補償を受けられるとしてどのくらいの金額になりそうか、弊所がそのご判断の一助になれれば幸いです。

危険な作業現場において事故に遭われた方やそのご遺族の方におかれましては、勇気を出して、まずはご相談ください。

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