コラム記事

適切な医証が取得できなかった場合の不利益 ~高次脳機能障害の場合

2015.03.29 高次脳機能障害頭部

高次脳機能障害の例を挙げます。

交通事故により頭部打撲がありましたが、CT上の所見では異常なしとのことでした。しかし、ご家族から見て、ご本人に次のような性格変化が感じられました。

【事故後の変化例】
・前にやったことをすぐ忘れ同じことを繰り返してしまう
・周囲の声や音や動きにすぐに気がいって注意がそれてしまう
・手順をひとつひとつ丁寧に説明されないと行動ができない
・人間関係を維持・構築することが下手になる
・怒りっぽくなった等

    

このような場合、交通事故による高次脳機能障害の発症が疑われます。

しかし、整形外科への通院のみで症状固定をしてしまい、後遺障害等級の申請をしても、高次脳機能障害に関する後遺障害等級の認定は困難です。事故から時間が経てば経つほどより困難となります。

また、仮に高次脳機能障害について後遺障害等級が認定されたとしても、整形外科のみで通院を終えてしまうと、「神経系統の障害に関する医学的意見」という、高次脳機能障害の症状の程度を審査するための重要診断書が取得できず、適切な等級が認定されない可能性もあります。

高次脳機能障害について後遺障害等級が認定された場合、最も低い等級であっても9級が認定されます。仮に、高次脳機能障害の後遺障害が当初見落とされてしまった40歳の方について、非該当と判断された場合に獲得できる賠償金額と、例えば、9級の後遺障害等級を獲得できた主婦の方、または年収350万円程度の方が手にすることのできる後遺障害に関する賠償金額とを比較してみましょう。   

 非該当の方9級の方
後遺傷害慰謝料0円690万円
後遺障害逸失利益0円約1800万円
合計0円約2500万円

高次脳機能障害を残すようなケースの場合、他にも顕著な後遺障害が残っていることがあり、それについて後遺障害等級が認定されることもあるでしょうから、これはやや極端な例かもしれませんが、可能性としては十分あり得る話です。   

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