12級13号が認定された右膝痛について,後遺障害部分で226万円の増額を獲得した事例
依頼者:40代男性/会社員
後遺障害内容:右膝前面部痛(骨折後不正癒合あり)
後遺障害等級:右膝痛について12級13号が認定
賠償項目 |
ご相談前 | 獲得額 |
増加額 |
後遺障害慰謝料 | 100万円 | 290万円(裁判基準) | 190万円 |
後遺障害逸失利益 | 255万円 | 340万円 | 85万円 |
過失相殺 | 20% | 20% | |
合計額 | 284万円 | 504万円 | 220万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
後遺障害等級認定後,相手方保険会社から示談額の提示を受けたので,この金額が妥当なのか聞きたいとのことでご相談をいただきました。
提示された内容をみると,後遺障害慰謝料の金額が極めて低く,後遺障害逸失利益も若干増額される可能性が認められました。
2 弁護士関与の結果
相手方の保険会社との増額請求の交渉をさせていただくことになりました。後遺障害部分については強気に交渉し,過失割合については争っても相手方の主張どおりになりそうであったため,無過失の主張をしつつも柔軟に譲歩しました。その結果,後遺障害慰謝料については裁判基準まで増額させることができ,後遺障害逸失利益については裁判基準で計算した金額よりも10万円ほど高い金額で示談できました。
※詳しくは冒頭の表をご覧ください。
3 弁護士の所感・解決のポイント
後遺障害逸失利益が裁判基準より高い金額となった理由は,相手方保険会社が,労働能力喪失期間を何年で計算するかにはこだわったものの(保険会社は7年で算定してきましたが,当方は裁判基準の10年で算定して交渉しました。),基礎収入を,実収入よりも高額な全年齢平均年収で計算することには納得したからです。
具体的な計算は以下のようになります。
300(実収入)×0.14(労働能力喪失率・裁判基準)×7.7217(裁判基準労働能力喪失期間である10年のライプニッツ係数)≒324
420(全年齢平均年収)0.14(労働能力喪失率・裁判基準)×5.7864(労働能力喪失期間7年のライプニッツ係数)≒340