頸部痛及び腰部痛について併合14級を獲得し,後遺障害部分と入通院慰謝料で325万円を獲得した事例
依頼者:30代男性/会社員
後遺障害内容:頸椎捻挫,腰背部打撲
後遺障害等級:頸部痛について14級9号,腰部痛について14級9号,両者併合して14級を獲得
賠償項目 |
ご相談前 | 獲得額 |
増加額 |
入通院慰謝料 | 治療中に受任 | 115万円(裁判基準) | 115万円 |
後遺障害慰謝料 | 治療中に受任 | 110万円(裁判基準) | 110万円 |
後遺障害逸失利益 | 治療中に受任 | 100万円(裁判基準) | 100万円 |
合計額 | 治療中に受任 | 325万円 | 325万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
治療中から受任した事例です。
2 治療中のフォロー
当初の通院経過はよかったのですが,通院期間が半年を超えたあたりから,多忙のため徐々に通院が困難となってしまいました。
3 後遺障害等級申請に向けたフォロー
医師から取得した後遺障害診断書等の内容に若干の不安がありました。
しかし,後遺障害等級獲得にあたっての最低限の条件は満たしていたため,医師と協議し,医師のご見解に沿って可能な限りでの後遺障害診断書等の修正をお願いし,自賠責保険に対し,後遺障害等級の申請を致しました。
4 弁護士が関与した結果
(1)14級の獲得
結果,頸部痛及び腰部痛それぞれに対し14級9号が認定され,併合14級を獲得しました。相手方保険会社を通じた自賠責保険への申請(事前認定)では後遺障害等級が認定されなかったのではなかろうかと推測されます。
(2)交渉の結果
その後,相手方保険会社と交渉したものの,最後の最後で溝が埋まらず,やむをえず裁判としました。
しかし,裁判となってしまったことが保険会社としては不本意だったようであり,第1回期日前の極めて早期の段階で無事上記内容での示談が成立致しました。
5 弁護士の所感・解決のポイント
(1)通院が長引く場合の問題点の解消を考える
多忙により通院が困難となってしまう場合や通院先の診療終了時刻が早いため通院が困難となってしまう場合,通院状況によっては,医師と症状固定時期について話し合う必要が生じてくる場合があります。
痛いからといって長く通院するだけというのは,相手方保険会社から治療期間が長すぎると争われたり,かえって本来認定されるべき後遺障害が認定されなくなってしまったりというリスクが潜んでいる場合もあります。
(2)接骨院等の利用による治療効果向上の検討
整形外科への通院が難しい場合,営業時間の都合上,整骨院や整体院をうまく利用することを検討した方が良い場合もあります。
ただし,この場合も,接骨院や整骨院をやみくもに利用すればよいというわけではありません。
また,接骨院への並行通院について医師の了承を得ることが望ましいです。
(3)14級獲得が難しくなってきております
近時は,数年前に比し,痛みについて14級9号が認定されにくくなっております。以上のような状況に対応する場合,自賠責実務と医療の知識を持つ弁護士に治療中から相談することで活路が開かれる場合もあるのではないかと思います。