腰椎圧迫骨折後の脊柱変形障害について,自宅改造費等として300万円の増額を獲得した事例
依頼者:70代男性/無職
後遺障害内容:第1腰椎圧迫骨折,腰背部痛(神経学的異常所見なし)
後遺障害等級:第1腰椎圧迫骨折後の脊柱変形障害について8級の認定
賠償項目 |
ご相談前 | 獲得額 |
増加額 |
入通院慰謝料 | 89万円 | 200万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料 | 819万円 | 830万円(裁判基準) | 10万円 |
自宅改造費 | 190万円 | 280万円 | 90万円 |
その他費用 | 17万円 | 70万円 | 40万円 |
調整金 | 0万円 | 50万円 | 50万円 |
合計額 | 1115万円 | 1430万円 | 315万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
脊柱の変形障害はあるものの,腰背部痛については神経学的異常所見が認められない事案でした。
しかし,被害者の方には強い腰背部痛が継続しており,非常につらい思いをされておりました。
そこで,症状固定後に通院した病院医師において,変形以外の所見に関する指摘がなされたため,慰謝料の増額と自宅改造費の増額を求め裁判をするため,依頼をお受け致しました。
2 弁護士関与の結果
裁判の中では,変形以外の所見があることから疼痛の重さを強調し,症状固定後に通院した病院医師と積極的に複数回面談を重ねて取得した意見書を提出したほか,自宅改造の必要性に関する立証資料を積極的に提出致しました。
その結果,上記のとおり,自宅改造費等について増額を認める和解を獲得しました。入通院慰謝料については赤本の裁判基準を上回る増額となりました。
※詳しくは冒頭の表をご覧ください。
3 弁護士の所感・解決のポイント
自宅改造費が回収できるか否かは傷害の内容に応じてケースバイケースですが,粘り強く詳細な主張・立証を行う必要があります。
ご本人方に種々ご協力いただく必要が生じ,ご負担をかけてしまうところですが,その結果,自宅改造費としては認定されなくとも和解限りで別の費目により増額が獲得できる場合もあります。
本件も地道な立証活動が一定の効果を示した一例といえます。