右大腿部及び右足関節の局所痛につき後遺障害等級が認定され,約360万円の賠償金を獲得できた事例
依頼者:50代男性/会社員
通院期間 約8か月
後遺障害内容:骨折部癒合後の右大腿部及び右足関節の局所痛(いずれも14級)
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 治療中に受任 | 約120万円 | 約120万円 |
休業損害 | 治療中に受任 | 約32万円 | 約32万円 |
後遺障害慰謝料 | 治療中に受任 | 110万円 | 110万円 |
後遺障害逸失利益 | 治療中に受任 | 約130万円 | 約130万円 |
過失相殺による減額 | 治療中に受任 | -約30万円 | -約30万円 |
合計額 | 治療中に受任 | 約360万円 | 約360万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
バイク走行中,交通事故の被害に遭い,治療中のところ,今後の後遺症の申請や示談交渉を弁護士に任せたいとのことで,ご相談,ご依頼いただきました。
2 後遺障害等級の申請について
通院先での治療状況や医師の意見によると,後遺症が残ってしまいそうであるとのことであったため,後遺障害等級の獲得も見据えて,治療中における諸々の相談に乗りながらサポートを致しました。
予測どおり,後遺症が残ってしまったとのことであったため,弊所にて後遺障害診断書等の医療記録をチェックしたほか,不足書類や医学的な補足資料を収集し,自賠責保険への後遺障害等級の審査を申請致しました。
その結果,無事後遺障害等級が認定されました。
3 示談交渉の結果
当初,相手損保から提示された賠償金額はとても低かったのですが,過去の裁判例等の根拠資料を提示するなどし,適正な賠償金額の獲得を目指して粘り強く交渉致しました。
その結果,概ね裁判基準の賠償金を獲得することができました。
4 弁護士の所感・解決のポイント
骨折後に局部痛が残存した場合であっても,骨折部が癒合しているのであれば,一般的には,自発痛も改善する傾向にあります。そのため,骨折部癒合後の局部痛であっても,後遺症の内容が自覚症状主体である以上,治療の経過や後遺障害診断書の内容によって,後遺障害等級審査の結果が大きく左右されることとなります。
よって,治療先の選定や,治療中における法律面からのサポートが重要となります。
そのような状況の中,本件は治療先の選定や弊所のサポートが功を奏したのか,無事後遺症の補償を獲得できた成功事例であると考えております。
交通事故で,骨折が癒合した後も局部痛が続いておられる方は,万が一局部痛が残存してしまった場合のことも考え,お早めにご相談ください。