交通事故により8か月弱の通院を余儀なくされたご夫婦について慰謝料満額(裁判基準)と主婦休損96万円を獲得した事例
依頼者:20代男性/会社員(ご主人)、20代女性/専業主婦(奥様)
傷害内容:ご主人,奥様ともに外傷性頸部症候群(むちうち)等
後遺障害等級:お二人とも非該当(相手損保へ申請を任せる事前認定)→その後ご相談
ご主人
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 51万8933円 | 102万8000円(裁判基準) | 50万9067円 |
休業損害 | 0円 | 3万4320円 | 3万4320円 |
上記合計額 | 51万8933円 | 106万2320円 | 54万3387円 |
奥様
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 51万7778円 | 102万6000円(裁判基準) | 50万8222円 |
休業損害 | 38万7600円 | 96万1913円 | 57万4313円 |
上記合計額 | 90万5373円 | 198万7913円 | 108万2540円 |
事件の経緯
ご依頼者のご夫婦は,お二人ともむち打ちの症状が残ってしまったため,自賠責保険への後遺障害等級の申請を相手損保に任せた(事前認定)ところ,後遺障害等級が非該当となってしまいました。
そこで,お二人は,異議申し立てによる後遺障害等級の獲得ができないかということで,いしかわ接骨院様から弊所のご紹介を受け,ご相談にいらっしゃいました。
これまでの通院経過と後遺障害診断書を拝見する限り,整形外科へは最初と最後だけの通院であり,かつほとんど記載のない後遺障害診断書であったため,後遺障害等級認定に必要な医学的証拠が不足しておりました。また,相手損保による事前認定での非該当という点も問題を難しくさせておりました。さらには,弁護士費用保障特約にも加入していなかったことから,新たな医学的証拠を取り付けるにしても,実費費用がすべて自己負担になってしまうことも大きな障害となっておりました。これらの事情から,異議申し立てによる後遺障害等級の獲得は極めて困難と思われました。このご相談の際には,異議申し立てによる後遺障害等級の獲得を目指す場合に必要な対策を可能な限りお伝えし,相談終了となりました。
その後お二人は,相手損保から示談金の提示を受けられたものの,ご納得できないとのことで,再度ご相談にいらっしゃいました。検討の結果,仮に非該当を前提に交渉にあたるとしても,相手損保の提示額から想定できる増額分を考えると,弁護士費用倒れにはならないと考えられたため,ご依頼をお受けし,事件解決にあたらせていただくこととなりました。この際,異議申し立てによる後遺障害等級の獲得を目指すか否かもご相談しましたが,異議申し立てはご要望されませんでした。
そこで,非該当を前提としつつも,とにかく最大限補償を勝ち取るということを目標に交渉を行いました。
金額交渉にあたっては,整形外科への並行通院がなかったので苦しい部分もありましたが,あえて訴訟も辞さない態度で強気に,かつ妥当な落としどころを見据えつつ,粘り強く交渉しました。
その結果,上記のとおり,お二人とも入通院慰謝料については裁判基準での満額を,休業損害については,ご主人の方は休業日数に照らした適正額,奥様については主婦休損で約96万円を獲得することができました。
所感
本件の場合,主たる症状が自覚症状であり,かつお二人ともかなりお若いので,痛みが残ってしまったとしても,一般に,後遺障害等級の獲得が難しい状況にあります。また,主たる症状が自覚症状の場合,これを立証するには,医学的な証拠を適切に残しつつ治療を経過しなければなりませんが,お二人の場合この点が不十分といわざるを得ない状態でした。
しかし,本件の場合,後遺障害等級が非該当とされてしまった事案におけるベストな解決を目指したところ,うまく作戦が奏功しました。特に,通院慰謝料(傷害慰謝料)と,主婦休業損害の獲得額については,後遺障害等級が非該当とされ,かつ整形外科への通院日数が少ない事案としては,かなり高い賠償金額を獲得できました。弊所と致しましては,残ってしまわれた痛みのケアに,今後,少しでもこの補償が役立つことを願ってやみません。
本件のように,弁護士特約に加入しておらず,弁護士費用が自己負担となってしまうケースでも,予想増額分がある程度期待できるケースでは,弁護士へ依頼しても費用倒れとならないご依頼もあります。
初回相談(50分)は無料ですので,まずはご相談いただければと思います。