【30代男性/会社員,30代女性/会社員【兼業主婦】】交通事故による示談交渉において,通院慰謝料満額(裁判基準)のほか,育児休業中の休業損害として約100万円を獲得した事例
交通事故による示談交渉において,通院慰謝料満額(裁判基準)のほか,育児休業中の休業損害として約100万円を獲得した事例
依頼者:30代男性/会社員
30代女性/会社員【兼業主婦】
ご主人(通院5カ月弱)
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 35万2800円 | 約78万円 | 約42万円 |
合計額 | 35万2800円 | 約42万円 | 約42万円 |
奥様(通院約7カ月)
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 85万6800円 | 約98万円 | 約12万円 |
休業損害 | 0円 | 約100万円 | 約100万円 |
合計額 | 85万6800円 | 約198万円 | 約112万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
交通事故後の示談交渉において,奥様の育児休業中における休業損害は一切支払えないとの相手損保の対応に納得ができないとのことでご依頼いただきました。
2 後遺障害等級の申請について
病院への通院が最初と最後だけであったため後遺障害診断書を発行してもらえない状況にありました。後遺障害診断書がなくとも後遺障害等級の申請はできます。しかし,病院への通院回数が少なく,かつ自覚症状主体の傷害で,さらに後遺障害診断書も取得できないとなると,立証が困難で,後遺障害等級獲得の可能性は非常に低くなると言わざるをえません。
ご本人方とのご相談の結果,後遺障害等級の申請は行わずに示談交渉に臨むこととなりました。
3 弁護士阿部が関与した結果
このご夫妻の場合,通院先がもっぱら接骨院であり,病院への通院は1,2回程度であったため,慰謝料の交渉が難航する可能性もありました。
しかし,育児休業について休業損害を認めた裁判例を複数用いて交渉をしたところ,休業損害約100万円の支払いに応じてもらえることとなり,依頼をお受けしてから約3週間でのスピード解決となりました。
4 弁護士の所感・解決のポイント
交通事故による通院のため有給休暇をとった場合であっても休業損害が認められるのと同様に,育児休暇をとっていた場合であっても休業損害の支払いが認められる可能性はあります。悩んだらまずはご相談ください。