【解決事例】頸椎捻挫・腕神経叢損傷等の診断を受けていた結果,頸椎捻挫につき14級を獲得し,すべての賠償費目につき裁判基準満額を獲得した事例
頸椎捻挫・腕神経叢損傷等の診断を受けていた結果,頸椎捻挫につき14級を獲得し,すべての賠償費目につき裁判基準満額を獲得した事例
依頼者:30代女性/法人勤務
後遺障害内容:頸椎捻挫,左腕神経叢不全損傷
後遺障害等級:14級9号
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 治療中に受任 | 97万円 | 約68万円 |
後遺障害慰謝料 | 治療中に受任 | 110万円 | 90万円 |
後遺障害逸失利益 | 治療中に受任 | 115万5661円 | 約23万円 |
過失相殺による減額 15% |
治療中に受任 | -48万3849円 | -48万3849円 |
合計額 | 治療中に受任 | 274万1811円 | 274万1811万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
バイク乗車中に交通事故に遭い,治療中の中,過失割合やバイク修理のタイミング,今後の通院や後遺障害等級獲得の見込みなどについてご相談いただき,サポートをさせていただくこととなりました。
2 治療中のフォロー
弊所において相手損保と交渉を行い,治療期間を1か月延長していただきました。
3 後遺障害等級申請に向けたフォロー
ご本人としては後遺障害等級の獲得は難しいと考えておられ,諦めようとされていたのですが,諦めるのはもったいないと逆に私の方から説得させていただき,医師にも診断書類の修正にご協力いただくなどして自賠責保険への申請を行ったところ,頸椎捻挫について14級9号が認定されました。
なお,左腕神経叢損傷については,単に診断書にこの傷病が診断されているだけでなく,MRIミエロなどの造影検査を受けて所見が確認されなければ,後遺障害等級は認定されません。実際には神経叢の損傷がないにもかかわらずこの診断が下される場合がまれにあります。ご本人から症状を伺う限り,それほどの症状は内容であったため,ご本人と協議の上,この点については特に異議申し立てを行うことなく示談交渉を進めることとなりました。
4 弁護士阿部が関与した結果
交渉の結果,損害額としては,すべての賠償費目につき裁判基準満額までの支払いを認めさせることができました。
しかし,過失割合については85:15を超える譲歩を引き出すことができませんでした。本件は,基本過失割合80:20の事案でした。加害者側がウィンカーを出さなかったことが立証できれば90:10になるのですが,証拠がなく,ご本人としては,5%のために裁判でリスク(85:15よりも不利な過失割合が認定される可能性があること)と時間をかけることには抵抗があるとのことでした。そのため,上記内容により示談が成立しました。
5 弁護士の所感・解決のポイント
交通事故被害に遭われたものの,残存した後遺障害の内容が自覚症状主体である場合,後遺障害等級が認定されるかどうかは,申請してみなければ分かりません。
後遺障害等級が認定されないであろうと思われていたにもかかわらず認定されたり,認定されるであろうと考えていたにもかかわらず認定されなかったりという場面にもしばしば遭遇します。これは,自賠責における審査が,裁判所ほど全国的に統一されていないからでしょう。
ただ,申請にあたって確率の高低はある程度見通しがつきます。医師や相手損保の担当者から,「後遺障害等級の認定はされないであろう」と説明されても,それだけで諦めるべきではありません。悩んだら,まずはご相談ください。