【解決事例】頸椎捻挫と腰椎捻挫について後遺症の適正な補償を獲得できた事例
依頼者:50代女性/パート勤務
後遺障害内容:頸椎捻挫・腰椎捻挫(いずれも後遺障害14級)
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
治療費 | 治療中に受任 | 全額回収 | 全額回収 |
入通院慰謝料 | 治療中に受任 | 327万円 | 327万円 |
休業損害 | |||
通院交通費 | |||
後遺傷害慰謝料 | |||
後遺障害逸失利益 | |||
雑費等 | |||
合計額 | 治療中に受任 | 327万円 | 327万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
交通事故の被害に遭われ,治療を続けているものの,相手損保とご加入の損保が同じ会社であるため,知りたい情報や的確なアドバイスを受けられず,色々と不安があるとのことでご相談,ご依頼いただきました。
2 弁護士阿部が関与した結果
交通事故での治療中から,適切な検査や通院計画についてアドバイスさせていただきました。また,交通事故での治療終了後は,後遺障害診断書の修正箇所の検討・修正実施に向けたフォローをさせていただいた上で,弊所にて,加害者の自賠責保険に対し後遺症の申請を行いました。
その結果,頸椎捻挫及び腰椎捻挫について,後遺障害等級14級が認められました。
その後,引き続き弊所にて交通事故の賠償金について相手損保と交渉を行った結果,上記賠償金を獲得することができ,適正な補償を受けていただける結果となりました。
3 弁護士の所感・解決のポイント
交通事故に遭われた方の多くが頸椎捻挫・腰椎捻挫を発症します。しかし,頸椎捻挫や腰椎捻挫は,自覚症状主体が主体の傷病であり,MRI画像にはっきりとした異常が写りません。
そのため,交通事故による後遺症が残ってしまっても,漫然と治療を受けていただけでは,たとえ弁護士に依頼しても後遺症の適正な補償を獲得することは困難です。首や腰がとても痛いのであれば,痛いことを証明できる証拠が必要だからです。しかし,治療が終わってしまってからでは,過去にさかのぼって証拠を残すことはできません。
「痛い」ことを証拠として残すには,証拠に残す作業を,治療中から行っていく必要があります。
弁護士特約にご加入されている方であれば,原則として,治療中からでもご依頼をお受けすることができます。ぜひ,一度弁護士へご相談ください。