【解決事例】外貌醜状及び骨折後の局所痛の後遺症につき,示談金が約150万円増額された事例
依頼者 :40代男性/会社員
後遺障害内容:顔面の線状痕,右第5中手骨骨折後の骨折部疼痛
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 約6万円 | 約74万円(裁判基準) | 約68万円 |
後遺障害慰謝料 | 200万円 | 290万円(裁判基準) | 90万円 |
後遺障害逸失利益 | 約39万円 | 約62万円(裁判基準) | 約23万円 |
合計額 | 約230万円 | 約380万円 | 約150万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
上記後遺症について,自賠責保険より後遺障害12級(顔面の線状痕につき),14級(局部痛につき)が認定されたので,それなりの増額が可能であれば示談交渉を任せたいとのことで,ご相談,ご依頼いただきました。
2 示談交渉の結果
外貌醜状については,裁判となった場合,裁判基準で算定される後遺障害慰謝料がさらに増額されることがあります。また,通院慰謝料については,明確な他覚的所見が認められる場合,裁判となれば,通院日数ではなく通院期間に基づいて算定される慰謝料が認められやすい傾向にあります。さらに,局部痛については,一般的な裁判基準以上の後遺障害逸失利益を認めた裁判例が存在します。
そこで,これら当方に有利となりうる根拠資料を提示し,相手損保と粘り強く交渉致しました。
その結果,上記のとおり,概ね裁判基準により算定された金額相当の賠償金額まで示談金を増額させることができました。
3 弁護士の所感・解決のポイント
後遺障害等級が認定された場合,弁護士が示談交渉を行うことでそれなりの増額が期待できますし,交通事故の処理に慣れた弁護士であれば,これまでの実務経験や過去の裁判例に関する知識を駆使することで,裁判までしなくても比較的大幅な増額ができるケースが多々あります。
本件についても,一般的なケースと同様に,交渉によって,裁判をした場合と大きく変わりのない示談金額が獲得できた事例であったと考えております。