【解決事例】交通事故による「むちうち」,腰部痛,顔の傷痕(色素沈着等)などの後遺症が残ってしまった主婦の方について,600万円の賠償金を獲得した事例
依頼者:50代女性(交通事故当時)/専業主婦
後遺障害内容:頸椎捻挫,腰椎捻挫,左頬部皮下血腫
後遺障害等級:14級9号(頸部痛,腰部痛),12級14号(外貌醜状)
賠償項目 | ご相談前 | 獲得額 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 提示なし | 100万円 | 100万円 |
休業損害 | 提示なし | 約52万円 | 約52万円 |
後遺傷害慰謝料 | 提示なし | 340万円 | 340万円 |
後遺障害逸失利益 | 提示なし | 約76万円 | 約76万円 |
和解調整金その他 | 提示なし | 約32万円 | 約32万円 |
合計額 | 提示なし | 600万円 | 600万円 |
1 相談・依頼のきっかけ
医師や相手損保から、そろそろ治療終了(症状固定)となる旨告げられたとのことで、今後の治療や後遺障害等級獲得の見込みについてご相談いただきました。その後しばらくして、上記後遺障害等級が認定されたが、相手損保が当初支払うと言っていた休業損害の支払いを拒絶してきて納得できないとのことで、正式にご依頼をお受けすることとなりました。
2 当事務所の活動
①示談交渉
ご依頼者の方は、諸事情あって住民票上の住所を、実際のお住まいであるご自宅から、ご結婚されて主婦をされている娘様のご住所に移されておりました。そのため示談交渉において、相手損保は住民票上の住所という形式的な理由を盾に取り、自宅で主婦業をしていたとは認められないので休業損害は一切支払えないとの態度を変えようとしませんでした。
②裁判
上記不当な理由での賠償金一部支払い拒絶があったため、裁判を行いました。
裁判では、ご依頼者の方の生活実態を多角的に主張・立証したほか、現実の生活での後遺症による不便の実態を詳細に主張・立証いたしました。
3 弁護士阿部が関与した結果
当事務所による活動の結果、依頼者の方が実際に自宅にて生活していたことが裁判所によって認められ、また、現実の生活実態に照らし、後遺傷害慰謝料を一般的な裁判基準額290万円からの50万円増額及び和解調整金約30万円が加算された金額にて和解解決することができました。
4 弁護士の所感・解決のポイント
自身の住居を立証する第一の資料は住民票です。そのため、主婦の方の場合、生活の本拠と住民票上の住所がずれてしまっていると、相手損保から、主婦業をしていなかったものとみなされ、主婦業の休業損害の支払いを拒絶されることとなります。こうなりますと、事件解決には、交通事故事件の処理に詳しい弁護士が必要不可欠となって参ります。
また、お顔の怪我による後遺症の場合、一般的には後遺障害逸失利益は認められないのですが、その代わり、うまく立証を行えば、後遺傷害慰謝料が通常の裁判基準額よりもさらに増額されるケースがあります。
交通事故被害に遭い、本件のような状況でお悩みの方がおられましたら是非ご相談ください。