コラム記事

交通事故死にともなう損害賠償の内容(死亡逸失利益、葬儀費用など)

2018.10.04 死亡事故損害賠償逸失利益

交通事故死にともなう損害賠償の内容(死亡逸失利益、葬儀費用など)

ご遺族の方が、交通事故の加害者または相手方保険会社に対して請求できる費目としては、死亡慰謝料の他に、ご葬儀費用、死亡逸失利益などもあります。葬儀費用には、戒名、読経料、葬儀社への支払いなどが含まれ、葬儀やその後の法要(49日の法事費用等)、供養を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費・墓碑建立費は、葬儀費として相当額が請求できます。

死亡逸失利益とは何か

このうち死亡逸失利益を理解するには、逸失利益を理解する必要があります。逸失利益とは、不法行為がなければ、得ることができたと考えられる利益です。
交通事故における逸失利益とは、交通事故により被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる収入減少のことです(後遺障害逸失利益)を言います。交通事故による後遺障害が原因で、一定期間は(事故の前に比べて)体が自由に動かせず労働能力が減少し、本来得られるはずの収入が得られない部分が交通事故では、逸失利益と呼ばれるものにあたります。
死亡逸失利益とは、被害者の方が生きていれば得られたであろう将来の収入のことを言います。後遺障害逸失利益と異なるのは、被害者の方が生きていた場合の年間消費支出額が控除される点にあります。

年間消費支出の具体的金額

なお、平成29年の総務省「家計調査」によりますと、家計消費支出は一世帯あたり、年間292万1476円です。日本の世帯数は、2015年の国勢調査によると、5340万世帯で、一世帯あたりの人員は2.38人なので、1人当たり年間消費支出は122万7510円です。

死亡逸失利益の算定方法

計算方法は(被害者の方の基礎収入年額)×(1-生活費控除率÷100)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)です。このうち、生活費控除率とは、死亡により将来支払う生活費を一定の比率で控除することをいいます。
たとえば、お子様や配偶者がいる場合には、自賠責の基準では、35%とされています。仮に弁護士が事件を担当した場合には、弁護士基準で交渉することになります。詳細については、弁護士にお気軽にお尋ねください。
就労可能年数は、原則として、67歳までが就労可能年数とされます。学生や年少者などの未就労の方の就労開始は原則として18歳と考えられていますが、大学卒業予定時とする場合もあります。なお、職種・地位・健康状態・能力等が考慮され、この数字が増減することがあります。詳細については、生活費控除率と同様に、弁護士にお気軽にお尋ねください。

会社員、サラリーマン、給与所得者の死亡逸失利益の計算方法

給与所得者の方が、交通事故が原因でお亡くなりなった場合には、事故前の収入(賞与・ボーナスや手当なども含みます)×((1-生活費控除率÷100)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)が死亡逸失利益となります。
なお、退職金については、就労可能年数の算定方法が、定年退職を考慮していない代わりに考慮されないことが多い傾向にあります。

主婦の死亡逸失利益の計算方法

事故前年の賃金センサスの女性労働者(全年齢)の平均賃金です。例えば平成30年の死亡事故の場合、その前年の平成29年の全女性平均が、376万円ですので、376万円×(1-生活費控除率÷100)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)が死亡の逸失利益になります。

会社役員(取締役、代表取締役など)の方の死亡逸失利益

事故前の収入額から、実質的には利益配当部分であろうとみられる部分を控除した金額です。純粋な労働の対価といえる部分の収入が基礎収入となります。どの程度の割合で利益配当部分とみられるかは、職務の内容・事業規模・収入額によってばらつきがあり、事案によって大きく異なります。詳細については、弁護士にお気軽にお尋ねください。

自営業者、フリーランスの方の死亡逸失利益

確定申告の所得を参考に算定されます。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、その平均賃金が得られる可能性が高ければ、平均賃金が基礎収入年額となります。

子ども(男子中学生)の死亡逸失利益

死亡したのが15歳の場合、まず、就労可能年限が67歳だとして、67-15で52年、次に18歳より就労したとして、18-15で3年です。52年ライプが18.41で、3年ライプが2.72なので、18歳から67歳までの49年間働くとすると、15.69となります。死亡したのが、男の子であれば、全男性平均の549万円×(1-0.5)×15.69で死亡逸失利益が約4311万円です。※計算方法の一例です。

死亡逸失利益はシーライト藤沢法律事務所にご相談下さい

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所では、神奈川県藤沢市を中心に年間200件以上の交通事故のご相談を承っております。藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の湘南地域にお住まいの方で、交通事故の被害でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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