コラム記事

交通事故被害者による被害者参加制度の利用について

2015.05.25 ご家族向け

交通事故の被害者・ご遺族などの方々にとって、加害者がどのような刑事罰を受けて裁かれることになるのかということは重大な関心事であると思います。

交通事故の加害者を刑事罰に処するか否か、どの程度の刑事罰に処するかということは、刑事裁判で審理されます。賠償金の請求を行う民事裁判とは別の裁判です。刑事裁判における当事者は検察官と加害者である被告人とされており、被害者の方がかかわる場面は限定されております。昔は被害者の方が刑事裁判に直接かかわることはできず、被害者の方のご心情は無視されるに等しい状態でした。
しかし、刑事裁判においても、裁判のいきさつや結果に積極的にかかわりたいというご心情は尊重されるべきあり、そのような世論が高まりました。
そこで被害者やご遺族の方々が裁判に出席し、一定の活動を直接行うことができる制度として、平成20年12月から被害者参加制度という制度がスタートしました。

交通事故による死傷事件は、現在、刑事法では「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により「過失運転致死傷」罪という名称になっています。
この「過失運転致死傷」罪も、被害者参加制度の対象となる犯罪として認められています。したがって、交通事故の被害に遭われた方は、この被害者参加制度を利用しうる立場にあります。

具体的に、被害者参加制度を利用できる対象者は以下のとおりです。(交通事故被害者の方が負傷した場合の刑事裁判)
被害者ご本人
被害者の方の親権者や後見人
上記の方から委託を受けた弁護士
(交通事故被害者の方が死亡または心身に重大な故障がある場合の刑事裁判)
被害者の方の配偶者、直系親族(子、親など)、兄弟姉妹、後見人
上記の方から委託を受けた弁護士

被害者参加制度を利用したい場合、上記利用対象者の方が、参加の申し出を検察官に対して行います。具体的には参加の申出書を検察官に提出します。
これにより、検察官を通じて裁判所へ参加申出が通知され、裁判所から参加を許可されれば、刑事裁判へ被害者として参加できます。
裁判所の許可は、法文上「犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認める」ときに出ることとなっており、一見すると、裁判所の許可が出ない場合も多々あるのではないかと思われるところですが、通常は許可が出ます。許可が出ないケースとしては、被害者の参加で刑事裁判が混乱する恐れがある場合や、被害者へ危害が及ぶおそれがあるような場合に限定されます。

刑事裁判への参加が認められた被害者やそのご遺族の方々は、以下のような形で刑事裁判に直接かかわることができます。
刑事裁判(公判期日)への出席
 →法廷の中へ入って検察官の隣に座ることができます。
検察官の手続の進め方に対して意見を述べる
 →もし意見が聞き入れられない場合、検察官は理由を説明しなければなりません。
・証人に対する尋問(証人尋問)
 →ただし、尋問できる内容は情状(もっぱら刑罰の重さに影響すること)に限られ、犯罪があったのか、なかったのか、被告人が本当に加害者なのか、などについて(犯罪事実)の質問はできません。
・被告人(加害者)に対する尋問(被告人質問)
・論告・求刑(事実関係や法律の適用、刑罰について裁判所へ意見を述べること)
 →刑事裁判のしめくくりに検察官が行っている意見陳述です。

交通事故による被害が重大な場合、刑事裁判が始まった時点では心の整理がついていないことが多々あろうかと思います。そのような精神状態では、ご自身だけで刑事裁判という公開の場において、加害者に尋問をしたり、ご自身の意見を述べたりすることは、精神的な負担がとても重いことです。
しかし、反面、被害者やそのご遺族の方々としては、加害者に適正な処罰が下され、きちんと罪を償わせたいと願っていることと思います。
被害者参加をしたいが自分だけでは精神的負担が重過ぎる、非常に不安であるという場合、上記の手続を弁護士へ委託することができます。

弊所では、被害者やそのご遺族の方々のご要望に応じ、被害者参加弁護士として、刑事裁判に参加して活動するサポートも提供しています。民事裁判で加害者への怒りや悲しみをぶつけ、謝罪を要求しても、謝罪を強制する法律上の根拠がなく、実際には無視されてしまっております。そういった意味では、刑事裁判において被害者参加制度を利用することは、被害者やご遺族の方々が、加害者へ怒りや悲しみをきちんと伝え、その責任を問うことができる唯一の場です。

弊所のサポートを通じ、被害者やご遺族の方々が刑事裁判に参加することで、少しでもご心情が和らぎ、交通事故の被害から立ち直っていっていただく一助になればと願ってやみません。
被害者参加をすべきか悩まれた方はぜひご相談ください。

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